○坂東市議会議員記章規程
平成17年3月30日
議会訓令第2号
(記章のはい用)
第1条 坂東市議会議員は、在職中この訓令により定める記章をはい用するものとする。
2 前項の記章は、全国市議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には、交付しない。
(記章の再交付)
第2条 記章を亡失し、又は甚しく損傷したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けるものとする。
2 記章の亡失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月30日から施行する。
平成17年3月30日 議会訓令第2号
(平成17年3月30日施行)