○坂東市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年坂東市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

第5条 削除

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第8条 条例第9条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期限の末日の翌日から起算して14日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の坂東市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

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坂東市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月22日 規則第1号

(平成25年3月14日施行)