○坂東市議会事務局設置条例
平成17年3月30日
条例第165号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、市議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月30日から施行する。
平成17年3月30日 条例第165号
(平成17年3月30日施行)