○坂東市議会事務局処務規程

平成17年3月30日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂東市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(5) 職員の人事及び給与に関すること。

(6) 議会関係の諸規程の制定及び改廃に関すること。

(7) 儀式、接待、交際及び慶弔に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) 議員の共済会、公務災害及び互助会に関すること。

(10) 議長車等の運行管理に関すること。

(11) 局の庶務に関すること。

議事係

(1) 議員の出欠席に関すること。

(2) 議場その他会議室等の管理に関すること。

(3) 議事日程及び諸報告に関すること。

(4) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(5) 議会の本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(6) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

(7) 会議の傍聴に関すること。

(8) 議員全員協議会、議会運営委員会、委員会及び協議会に関すること。

(9) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(10) 請願及び陳情の処理に関すること。

(11) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(12) 議会の広報に関すること。

(13) その他議事調査に関すること。

(職の設置)

第4条 事務局に必要に応じ局長補佐、係長、主査、副主査及び主幹を置くことができる。

2 局長補佐、係長、主査、副主査及び主幹は、書記をもって充てる。

3 前2項の規定にかかわらず、必要があるときは、参事、副参事、主事及び主事補を置くことができる。

(職務)

第5条 局長は、議長の命を受けて議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、前項の職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

4 主査、副主査及び主幹は、係長の職務を補助し、分担事務を処理する。

5 係員は、上司の命を受け、その担当する事務に従事する。

(局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担の決定

(2) 職員の事務引継の確認

(3) 職員の時間外、休日及び特殊勤務命令

(4) 職員の旅行命令及び復命の受理

(5) 職員の年次休暇の確認及び時季変更権の行使

(6) 職員の療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認

(7) 職員の週休日の振替及び代休日の指定

(8) 定例的な申請、通知、照会、調査、回答、報告及び進達

(9) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(10) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(11) 情報の開示の請求に対する決定

(12) 文書その他資料の閲覧の許可

(13) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除

(14) 各種統計資料の収集

(15) 議案その他の印刷

(16) 議場及び附属室の使用

(17) その他軽易な事項の処理

(関係規程の準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、坂東市の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年3月30日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年議会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市議会事務局処務規程

平成17年3月30日 議会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月30日 議会訓令第3号
平成20年3月10日 議会訓令第1号
平成26年3月27日 議会訓令第1号
平成30年4月1日 議会訓令第1号
令和5年3月29日 議会訓令第1号