○坂東市議会公印規則

平成17年3月30日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する印章をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、ひな形、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、事務局長(以下「保管者」という。)が保管する。

2 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しないときは堅固な容器に収め、所定の場所に保管しておかなければならない。

3 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻又は廃棄)

第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、保管者に押印すべき文書を提示し、その承認を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月30日から施行する。

(平成22年議会規則第2号)

この規則は、坂東市議会委員会条例の一部を改正する条例(平成22年坂東市条例第26号)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

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29ミリメートル平方

24ミリメートル平方

18ミリメートル平方

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18ミリメートル平方

18ミリメートル平方

18ミリメートル平方

18ミリメートル平方

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18ミリメートル平方

18ミリメートル平方

18ミリメートル平方

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坂東市議会公印規則

平成17年3月30日 議会規則第3号

(平成22年11月10日施行)