○坂東市議会公印規則
平成17年3月30日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する印章をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、事務局長(以下「保管者」という。)が保管する。
2 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しないときは堅固な容器に収め、所定の場所に保管しておかなければならない。
3 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻又は廃棄)
第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、保管者に押印すべき文書を提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月30日から施行する。
附則(平成22年議会規則第2号)
この規則は、坂東市議会委員会条例の一部を改正する条例(平成22年坂東市条例第26号)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
29ミリメートル平方 | 24ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 | |||
18ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 | ||
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18ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 |