○坂東市部等設置条例

平成17年3月22日

条例第6号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。

総務部

企画部

市民生活部

保健福祉部

産業経済部

都市建設部

2 前項に定めるもののほか、部に属さない補助組織として、市長公室を置く。

(事務分掌)

第2条 部等の事務分掌は、次のとおりとする。

市長公室

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 政策調査、推進等に関すること。

総務部

(1) 議会及び市の行政一般に関すること。

(2) 情報政策及び電子計算に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 財産管理に関すること。

(5) 市税の賦課に関すること。

(6) 市税の徴収に関すること。

(7) 交通に関すること。

(8) 防災に関すること。

企画部

(1) 市政の総合基本企画及び総合調整に関すること。

(2) 財政に関すること。

(3) 市民協働及び男女共同参画に関すること。

(4) 広聴及び市民相談に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

市民生活部

(1) 戸籍及び窓口業務に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 環境衛生及び公害に関すること。

(5) 廃棄物処理及びリサイクル推進に関すること。

保健福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 子どもに関すること。

(3) 高齢福祉に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 保健衛生に関すること。

産業経済部

(1) 農政に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 商工振興に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 将門関連事業に関すること。

都市建設部

(1) 土木に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

(3) 都市整備に関すること。

(出張所)

第3条 法第155条の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を置く。

2 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管地域

さしま窓口センター

坂東市山2730番地

坂東市の全域

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(坂東市農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)

2 坂東市農業振興地域整備促進協議会条例(平成17年坂東市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

((仮称)坂東市将門館建設推進委員会条例の一部改正)

3 (仮称)坂東市将門館建設推進委員会条例(平成17年坂東市条例第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

坂東市部等設置条例

平成17年3月22日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 条例第6号
平成18年3月16日 条例第5号
平成20年3月14日 条例第3号
平成24年12月10日 条例第26号
平成28年3月22日 条例第2号
平成28年9月23日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年12月14日 条例第21号
令和5年12月14日 条例第31号