○坂東市青少年交換事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、坂東市と姉妹都市関係にあるパインブラフ市へ、坂東市の次代を担う青少年を派遣し、国際的視野を広めさせるとともに、パインブラフ市の青少年を受け入れ、姉妹都市間の友好親善と理解を深めることを目的とする。

(青少年派遣)

第2条 派遣人員は、3人とする。ただし、必要に応じて変更することができる。

2 派遣時期は、おおむね7月下旬から8月までとし、約3週間とする。

3 募集は、公募により行う。

4 応募者は、次の条件を満たさねばならない。

(1) 坂東市に1年以上在住している市民の子弟で、3月1日現在、年齢15歳以上22歳以下の人

(2) 健康状態が良好で、長期の旅行に耐えられること。

(3) 姉妹都市活動に興味があり、帰国後も積極的に姉妹都市活動に参加できること。

(4) 簡単な英会話ができること。

(5) 姉妹都市委員会(以下「委員会」という。)の指定した費用を負担できること。

(6) これまでに青少年派遣に参加したことがないこと。

(7) 市税等を滞納していない世帯であること。

5 派遣者は、委員会の選考により決定する。ただし、ホストファミリーを経験した家庭の子弟(同時応募を含む。)については、優先的に派遣を考慮する。

(パインブラフ市からの青少年の受入れ)

第3条 パインブラフ市からの青少年の受入れは、一般家庭によるホームステイによって対応する。

2 受入れ家庭は、公募により募集する。

3 応募家庭は、次の条件を満たさねばならない。

(1) 委員会が指定する一定期間、受入れ可能なこと。

(2) 中学生以上の学生又は家庭の中にやさしい日常英会話を話せる者がいること。

(3) 滞在中は、1部屋提供できること。

(4) トイレは、原則的には水洗であること。

(5) 受入れ期間中の経費を負担できること。

(6) 市役所等への朝、夕の送迎ができること。

(7) 市税等を滞納していない世帯であること。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第4項に規定する応募者の条件において、合併の日の前日において岩井市民及び猿島町民であったもので引き続き坂東市民となった者については、その居住期間を通算する。

(平成19年告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

坂東市青少年交換事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 告示第2号
平成19年1月15日 告示第5号