○坂東市文書管理システム推進委員会設置要綱
平成17年3月22日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、行政事務の効率化、情報公開制度への対応及び行政情報化の推進を目指して、保存システムを改善し、現有文書及び物品量の50パーセント削減を目標とするとともに、文書管理ルールを確立し、執務環境の整備を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 文書管理システム(以下「システム」という。)導入の推進を図るため、文書管理システム推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、推進責任者をもって組織する。ただし、下部組織として、ファイリングリーダー会議を置くことができる。
(任務)
第4条 委員会の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) システム導入に関すること。
(2) 文書及び物品の削減に関すること。
(3) ファイル作り替え(以下「キリカエ」という。)作業に関すること。
(4) 各課の進行状況に関すること。
(5) その他システムに関すること。
(委員長)
第5条 委員長は、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を総括し、会議の議長を務める。
(推進責任者)
第6条 推進責任者は各課に置き、課長職が務める。
2 推進責任者の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 事務効率化に関する課内の意見調整を図り、リーダー、サブリーダーに協力する。
(2) 課全体の協力体制の確立並びにキリカエ作業の進行管理及び調整を行う。
(3) 課全体に係る事項の連絡及び調整
(ファイリングリーダー)
第7条 リーダーを各課に置き、原則として文書取扱者が務める。
2 原則としてリーダー、サブリーダーは各課男女1人とする。
3 リーダーの役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 実務上の指導的立場に立ち、課内の全員参画体制をつくる。
(2) 事務効率化に関する課内の意見調整を図る。
(3) 説明会に必ず出席して、システム構築を推進する。また、課内での経過報告を随時実施する。
(4) キリカエ作業の実施スケジュールを作成し、その管理を行う。
(5) キリカエ作業の手法を率先して習得し、課員の指導を行う。
(ファイリングサブリーダー)
第8条 サブリーダーを各課に置き、課員が努める。
2 サブリーダーの役割は、次に掲げる事項とする。
(1) リーダーを補佐し、システムの構築を推進する。
(2) キリカエ作業の手法を率先して習得し、文書及び資料の整理、保管、保存及び廃棄の実務を行う。
(3) リーダーを補佐し、課員にキリカエ作業の指導を行う。
(ファイリングリーダー会議)
第9条 リーダー会議には、議長、副議長を置き、互選によって選出する。
(会議の開催)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 リーダー会議は、議長が招集する。
(庶務)
第11条 リーダー会議の庶務は、総務部総務課において行う。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。