○坂東市公文例規程
平成17年3月22日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公文例式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 法令の規定に基づき、又はその権限に基づいてなす指定、決定その他処分事項を広く一般に周知させるため公示するもの
イ 公告 一定の事柄を一般に周知させるため公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関し、所属の機関又は職員に対し発する命令
イ 内訓 訓令のうち機密に属するもの
ウ 指令 住民からの申請、願、請求等に対し指示し、命令し、又は許可、認可等の行政処分を行うためのもの
(4) 往復文
ア 通達 上級機関が下級機関に、上級職員がその所属の下級職員に対し、職務運営上の細目的事項、法令の解釈、運営方針等に関する事項を内容とするもの
イ 通知 ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるためのもの
ウ 照会 行政機関相互に、又は住民に対し特定の事実を問い合わせるために発するもの
エ 回答 照会又は依頼に対して応答するために発するもの
オ 報告 ある事実についてその事実又は経過を特定の人又は機関に対して通報するためのもの
カ 諮問 一定の機関に対し法令上定められた事項について意見を求めるもの
キ 答申 諮問を受けた機関がその諮問を受けた事項について意見を述べるため発するもの
ク 進達 他の機関や住民からの申請、願、請求等を国、県等に取り継ぐため発するもの
ケ 申請 住民が行政機関に、又は下級機関が上級機関に対して許可、認可、補助その他一定の行為を求めるために発するもの
(5) 庁内関係文
ア 復命書 職員が上司から出張を命ぜられた場合にその経過、内容又は結果等を報告するために作成するもの
イ 願及び届 職員及び服務上のことで許可を受ける場合、又は服務上一定の事項について届出義務を課せられている場合に提出するもの
ウ 辞令 職員の身分、給与その他の異動につき、その旨を記載し本人に交付するもの
エ 事務引継書 職員が転任、休職又は退職となった場合等にその担任する事務を後任者等に引き継ぐために作成するもの
(6) その他
ア 表彰状 個人、団体の善行を賞揚し、これを一般に顕彰するため交付するもの
イ 感謝状 事業又は事務の遂行に援助を与えた者、協力した者等に対し感謝の意を表わすために交付するもの
ウ 賞状 展覧会、品評会等に出品した者に対しその作品が優秀であった場合、又は生徒、児童等に対しその成績が優秀であった場合などにこれを賞するために交付するもの
エ 書簡 権限の執行のためにでなく儀礼的なものとして出す案内状、礼状等
オ あいさつ 式典などに際し述べる式辞、祝辞、弔辞等
カ 証明書 個人、団体等からの願、申請等に基づき特定の事実その他を公に証明するため交付するもの
キ 契約書 契約の成立を証するため、当事者間において取り交わすもの
ク 決定書 不服申立ての提起があった場合に当該申立てについて決定した結果を表わすために作成するもの
ケ その他 請願書、陳情書、宣誓書、訴訟関係書、放送文、伺等
(法規文の公文例式等)
第3条 法規文の公文例式は、別表第1のとおりとする。
2 条例及び規則は、次に定めるところにより整備しなければならない。
(1) 必ず題名を付し、題名には原則として「坂東市」の文字を冠すること。
(2) 本則中条文の数が多いときは、章、節等に分けて整理する。この場合には目次を置き、目次中の各章、各節等には、それに含まれる条文の範囲を示すこと。
(3) 条文には、原則として見出しを括弧書して付すこと。ただし、連続する2以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは、最初の条文にのみ見出しを付するものとする。
(4) 用語の定義をするときは、その条文に限り、定義する語句にかぎ括弧(「 」)を付すること。ただし、各号列記の形式で用語を定義するときは、かぎ括弧を付さないものとする。
(5) 同一の用語を数次にわたり使用するときは、「(以下「何々」という。)」と他の言葉でいいかえ、第2回以後はそれを用いる。
(6) 項には、第1項を除きアラビア数字で項番号を、号にはアラビア数字に括弧を付して号番号を付ける。
(7) 法令又は条例等を引用するときは、題名の次に公布年及び番号を括弧書し、第2回以後の引用には、題名のみを掲げるものとする。
(公示文の公文例式等)
第4条 公示文の公文例式は、別表第2のとおりとする。
2 前条第2項の規定は、規程形式をとる告示について準用する。
3 告示した事項を引用する場合は「何々に関する件」、「何々を定める件」等のようにその内容を要約し、その次に告示年及び告示番号を括弧書するものとする。
(令達文の公文例式等)
第5条 令達文の公文例式は、別表第3のとおりとする。
2 第3条第2項の規定は、規程形式をとる訓令について準用する。
3 訓令の令達先は、次に掲げる要領により示さなければならない。
(1) 課、所その他補助機関一般に対して令達する場合にあっては庁内一般
(2) 特定の補助機関に対して令達する場合にあってはその名称
4 指令の令達先は、次に掲げる要領により示さなければならない。
(1) 個人にあっては、その住所及び氏名
(2) 法人にあっては、その所在地及び名称。ただし、指令する場合において、当該指令に係る申請が未成立の法人からなされているときは、当該未成立の法人の発起人又は代表者の住所及び氏名
(3) 法人格を有しない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所、氏名
(4) 申請者が多数の場合にあっては、連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
(5) 指令はその根拠法案、処分の事由等を明らかにして令達しなければならない。
(往復文の公文例式等)
第6条 往復文の公文例式は、別表第4のとおりとする。
2 往復文の発信者名は、原則として市長名とする。ただし、特に指示されたもの又は軽易な事案については、この限りでない。
3 発信者名及び受信者名は、原則として官職名による。
(庁内関係文の公文例式等)
第7条 庁内関係文の公文例式は、別に定めるところによる。
(見出し符号)
第9条 条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は、別表第6のとおりとする。
(公布者名等の配字の原則)
第10条 公布者名、発信者名又は令達先は、次に定めるところにより配字しなければならない。
(1) 公布者名は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第3字目となるように適当に配字する。
(2) 発信者名は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第3字目となるように適当に配字する。
(3) 令達先は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第3字目となるように適当に配字する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
別表第6(第9条関係)
見出し符号
1 規程形式をとるものについての見出し符号
(1) 条文を分類するための見出し符号
(2) 条文を細別するための見出し符号
2 一般文書について項目を細別するために用いる見出し符号