○坂東市ネットワークシステム運営管理要綱

平成17年3月22日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 ネットワークシステムの運営管理については、坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程(平成17年坂東市訓令第11号)のほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンピュータ・システム コンピュータ、その周辺機器及びソフトウェアにより構成されたシステムをいう。

(2) サーバー 主としてクライアントの操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。

(3) ネットワーク 庁舎内のデータ通信網並びに庁舎と行政機関及び出先機関を接続したデータ通信網をいう。

(4) クライアント ネットワークによりサーバーに接続して情報を表示、入力、出力その他の操作を行うパーソナル・コンピュータをいう。

(5) 接続システム ネットワークに接続するコンピュータ・システムをいう。

(6) 総括管理者 坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程第5条に定める総括管理者をいう。

(7) 電算管理者 坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程第6条に定める電算管理者をいう。

(ネットワーク等の管理)

第3条 電算管理者は、ネットワークの円滑な運営を図るため、ネットワークに係る次の事務を行う。

(1) ネットワーク及びこれに接続するコンピュータ・システムの円滑な運営のために必要な措置の実施

(2) サーバー及びネットワークの機器設備並びにソフトウェアの維持管理及び更改

(3) 前2号に関連する事務の管理

(コンピュータ・システムの接続)

第4条 部長等は、所管するコンピュータ・システムをネットワークに接続しようとするときは、ネットワーク接続申請書(様式第1号)を総括管理者に提出しなければならない。

2 総括管理者は、前項の申請書を受理したときは、次に掲げる事項について内容を審査の上、接続の適否を決定し、速やかに当該申請書を提出した部長等に通知しなければならない。

(1) 情報の共有化並びに共同利用の適性及び範囲

(2) 事務の改善又はシステムの有効活用

(3) 坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程との関係

(4) システムの信頼性

(接続システムの変更)

第5条 部長等は、接続システムの内容を変更しようとするときは、ネットワーク接続変更申請書(様式第2号)を総括管理者に提出しなければならない。

(接続システム管理者)

第6条 部長等は、接続システムごとに管理者を置くものとし、当該接続システムを所管する課長等をもって充てる。

(禁止行為)

第7条 ネットワークを利用する者は、ネットワークに対し、次に掲げる装置を接続してはならない。

(1) ネットワークの管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある装置

(2) 盗聴を目的とした装置

(ネットワークの利用制限)

第8条 総括管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ネットワークへの接続又はネットワークの利用を制限することができる。

(1) ネットワーク及び接続システムの円滑な運営に支障があると認められるとき。

(2) ネットワーク及び接続システムの保守管理上必要と認められるとき。

(3) 利用者が前条に規定する禁止行為を行ったとき。

(クライアントの接続)

第9条 ネットワークに接続できるパーソナル・コンピュータ等は、原則として電算管理者が指定したものでなければならない。

2 各課等において所管するパーソナル・コンピュータ等でネットワークに接続する必要があるときは、所管する課長等はあらかじめ電算管理者と協議の上、パーソナル・コンピュータ接続申請書(様式第3号)を電算管理者に提出しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

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坂東市ネットワークシステム運営管理要綱

平成17年3月22日 訓令第15号

(平成17年3月22日施行)