○坂東市ネットワークシステム運営管理要綱
平成17年3月22日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 ネットワークシステムの運営管理については、坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程(平成17年坂東市訓令第11号)のほか、この訓令の定めるところによる。
(1) コンピュータ・システム コンピュータ、その周辺機器及びソフトウェアにより構成されたシステムをいう。
(2) サーバー 主としてクライアントの操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。
(3) ネットワーク 庁舎内のデータ通信網並びに庁舎と行政機関及び出先機関を接続したデータ通信網をいう。
(4) クライアント ネットワークによりサーバーに接続して情報を表示、入力、出力その他の操作を行うパーソナル・コンピュータをいう。
(5) 接続システム ネットワークに接続するコンピュータ・システムをいう。
(6) 総括管理者 坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程第5条に定める総括管理者をいう。
(7) 電算管理者 坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程第6条に定める電算管理者をいう。
(ネットワーク等の管理)
第3条 電算管理者は、ネットワークの円滑な運営を図るため、ネットワークに係る次の事務を行う。
(1) ネットワーク及びこれに接続するコンピュータ・システムの円滑な運営のために必要な措置の実施
(2) サーバー及びネットワークの機器設備並びにソフトウェアの維持管理及び更改
(3) 前2号に関連する事務の管理
(コンピュータ・システムの接続)
第4条 部長等は、所管するコンピュータ・システムをネットワークに接続しようとするときは、ネットワーク接続申請書(様式第1号)を総括管理者に提出しなければならない。
2 総括管理者は、前項の申請書を受理したときは、次に掲げる事項について内容を審査の上、接続の適否を決定し、速やかに当該申請書を提出した部長等に通知しなければならない。
(1) 情報の共有化並びに共同利用の適性及び範囲
(2) 事務の改善又はシステムの有効活用
(3) 坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程との関係
(4) システムの信頼性
(接続システムの変更)
第5条 部長等は、接続システムの内容を変更しようとするときは、ネットワーク接続変更申請書(様式第2号)を総括管理者に提出しなければならない。
(接続システム管理者)
第6条 部長等は、接続システムごとに管理者を置くものとし、当該接続システムを所管する課長等をもって充てる。
(禁止行為)
第7条 ネットワークを利用する者は、ネットワークに対し、次に掲げる装置を接続してはならない。
(1) ネットワークの管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある装置
(2) 盗聴を目的とした装置
(ネットワークの利用制限)
第8条 総括管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ネットワークへの接続又はネットワークの利用を制限することができる。
(1) ネットワーク及び接続システムの円滑な運営に支障があると認められるとき。
(2) ネットワーク及び接続システムの保守管理上必要と認められるとき。
(3) 利用者が前条に規定する禁止行為を行ったとき。
(クライアントの接続)
第9条 ネットワークに接続できるパーソナル・コンピュータ等は、原則として電算管理者が指定したものでなければならない。
2 各課等において所管するパーソナル・コンピュータ等でネットワークに接続する必要があるときは、所管する課長等はあらかじめ電算管理者と協議の上、パーソナル・コンピュータ接続申請書(様式第3号)を電算管理者に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。