○坂東市情報化推進本部設置要綱
平成17年3月22日
訓令第17号
(設置)
第1条 坂東市における情報化の推進及び情報セキュリティの確保、維持を図るため、坂東市情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報化推進に関すること。
(2) IT革命への対応に関すること。
(3) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(4) 情報システムのアウトソーシングの指針に関すること。
(5) 情報セキュリティの教育の指針に関すること。
(6) 情報システムの利用の指針に関すること。
(7) その他情報化の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長、副本部長には副市長、本部員には坂東市庁議規程(平成17年坂東市訓令第1号)第2条に定める者(市長及び副市長を除く。)をもって充てる。
3 本部長は、推進本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(推進委員会)
第5条 推進本部に坂東市情報化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 推進本部に付議すべき事項に関する検討及び調整
(2) 情報化推進のための施策の調査検討
(3) 情報化推進のための施策に関する協議
(4) その他情報化の推進、調整に関し必要な事項
3 推進委員会は、委員長、副委員長、委員で組織する。
4 委員長には電算主管部長、副委員長には電算主管課長をもって充てる。
5 委員は、電算事務関係部課長のうちから、市長が指名する。
6 推進委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
7 推進委員会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 推進本部及び推進委員会の庶務は、電算主管課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第30号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年9月1日から施行する。