○坂東市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 坂東市長その他処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)及び坂東市行政手続条例(平成17年坂東市条例第8号。以下「市条例」という。)の規定に基づく、聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令(条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項及び市条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更等)

第4条 行政庁が法第15条第1項、県条例第15条第1項及び市条例第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により、聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を聴聞期日変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(聴聞の期日を変更した時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第3項(市条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、代理人選任届(様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第4項(市条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第4号)により行政庁に届け出なければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第6条 法第17条第1項、県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した聴聞参加許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに聴聞参加許可通知書(様式第6号)によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項、県条例第18条第1項及び市条例第18条第1項の規定による閲覧の請求については、当事者又は当該不利益処分がなされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した資料回覧請求書(様式第7号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りるものとする。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに資料回覧許可通知書(様式第8号)により閲覧の期日及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段及び市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項及び市条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 法第19条第1項、県条例第19条第1項及び市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか、県条例第19条第2項各号のいずれか又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項、県条例第20条第3項及び市条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第9号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項、県条例第22条第2項及び市条例第22条第2項(法第25条後段、県条例第25条後段及び市条例第25条後段で準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に許可に係る事項につき補佐するものにあっては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに補佐人出頭許可通知書(様式第10号)によりその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項及び市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、当事者及び参加人(公示の時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第12条 法第21条第1項、県条例第21条第1項及び市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 法第24条第1項、県条例第24条第1項及び市条例第24条第1項に規定する聴聞調書(様式第11号)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述(法第21条第1項、県条例第21条第1項及び市条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項、県条例第24条第3項及び市条例第24条第3項に規定する報告書(様式第12号)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 第1号の意見についての理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項、県条例第24条第4項及び市条例第24条第4項の規定による閲覧の請求については、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第13号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに聴聞調書・報告書閲覧許可書(様式第14号)により閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知しなければならない。

(弁明の通知)

第15条 法第30条、県条例第28条及び市条例第28条の規定による通知は、弁明通知書(様式第15号)により行うものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第16条 行政庁は、法第29条第1項、県条例第27条第1項及び市条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、行政庁の職員の中から弁明を聴取する者(以下「弁明聴取者」という。)を指名しなければならない。

2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者に説明しなければならない。

3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した調書(様式第16号)を作成し、これを弁明者に確認した上、弁明者に記名押印を求めなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明聴取者の職名及び氏名

(4) 弁明者又は代理人の氏名及び住所

(5) 弁明者の弁明の要旨

(6) その他参考となる事項

4 第13条第2項の規定は、前項の調書について準用する。この場合において、同項中「聴聞調書」とあるのは「弁明調書」と、「主宰者」とあるのは「弁明聴取者」と読み替えるものとする。

(弁明書が提出されなかった場合の措置)

第17条 行政庁は、弁明者が、弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合、又は弁明の日時に出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年岩井市規則第12号)又は猿島町聴聞手続規則(平成7年猿島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年3月22日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年3月22日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第14号