○坂東市市民相談実施要綱
平成17年3月22日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、日常生活における困りごと、被害等、複雑多様化している相談業務に万全を期するため、専門の相談員により市民相談を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務)
第2条 取扱事務は、次のとおりとする。
(1) 生活上の悩みごと、困りごと
(2) 行政に対する苦情、要望、意見等の受付
(3) 面接相談
(4) 電話相談
(相談場所)
第3条 相談場所は、坂東市役所及び猿島公民館とする。
(相談員)
第4条 相談員は、次のとおりとする。
(1) 一般市民相談は、市長が任用した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が行うものとする。
(2) 法律相談は、委託契約を結んだ弁護士が行うものとする。
(3) 行政相談は、総務大臣が委嘱した行政相談委員が行うものとする。
(4) 税の相談は、税務相談契約に定められた税理士が行うものとする。
(5) その他相談員は、その都度対応する。
(相談内容)
第5条 相談内容は、別記様式に記入するものとする。
(相談日)
第6条 相談日は、次のとおりとする。
(1) 一般市民相談は週4日とする。
(2) 法律相談は月1回又は隔月とする。
(3) その他の相談はその都度対応する。
(相談事務)
第7条 この相談事務は、市民協働課(以下「担当課」という。)が担当し、各部課へ協力を依頼し、他課との連絡調整を図るものとする。
2 担当課は、弁護士の送迎を行うものとする。
3 各種相談日程等は、広報紙への掲載により市民に周知させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年告示第180号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成31年告示第89号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第85号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。