○坂東市情報公開条例
平成17年3月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、市の保有する情報の開示に関し必要な事項を定め、知る権利を保障することにより、公正で透明な市政の推進を図り、もって行政の説明責任を明確にし、市民の市政への参加の推進及び開かれた市政の実現に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録等から出力したもので、当該実施機関が定めている決裁の手続が終了し、管理しているものをいう。
(3) 開示 実施機関がこの条例の規定により情報を閲覧又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の開示を請求する権利を十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。
(開示請求権者)
第5条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する情報の開示を請求することができる。
(実施機関の開示義務)
第6条 実施機関は、情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、次条に規定する情報の不開示の場合を除き、開示を請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る情報を、開示しなければならない。
(開示しないことができる情報)
第7条 実施機関は、開示請求に係る情報が、次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当するときは、当該情報を開示しないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護その他公益上の理由から開示することが必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は生活の保護、犯罪の予防その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあることが明らかである情報
(5) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあることが明らかであるもの
(6) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討調査、研究、協議等に関する情報であって、開示することにより意思決定の中立性が不当に損なわれ、市民等の間に誤解若しくは混乱を招き、又は特定の者に不当に利益若しくは不利益を与えるおそれがあることが明らかであるもの
(7) 監査、検査、取締り、訴訟、交渉、試験、調査、研究、人事その他市の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行を妨げるおそれがあることが明らかであるもの
(情報の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該情報の開示をしなければならない。
(情報の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の手続)
第10条 情報の開示請求者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(情報の開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該請求者に対し、速やかに書面により通知するものとする。この場合において、情報の開示をしない旨の決定(情報の一部を開示しないこととする場合を含む。)をしたときは、当該理由を付記するとともに、期間の経過により開示することができるときは、これを明記しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、当該情報に第三者に関する情報が含まれて記録されているときは、当該第三者の意見をあらかじめ聴くことができる。
(情報の開示の実施及び方法)
第12条 実施機関は、前条第1項の規定により情報を開示する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の開示をしなければならない。
2 情報の開示は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所で行うものとする。
3 実施機関は、情報の開示をする場合において、当該情報の保存に支障が生ずると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより開示することができる。
(費用の負担)
第13条 この条例による情報の開示に要する費用は、無料とする。
2 情報の写しの交付における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第11条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、審査会の答申があったときは、当該答申があった日から起算して15日以内に、審査請求人に通知しなければならない。
(他の制度との調整)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(情報目録の作成)
第16条 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(情報提供の充実)
第17条 実施機関は、この条例による情報の開示と併せて、情報提供施策の充実を図り、市政に関する情報を市民等に積極的に提供するよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第18条 市長は、毎年、各実施機関の情報の開示に関する実施状況を一般に公表するものとする。
(出資法人等の情報の開示)
第19条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等は、この条例の趣旨にのっとり、経営状況を説明する文書等その保有する情報の開示に努めるものとする。
2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する文書等その保有する情報の開示に努めるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、合併前の岩井市情報公開条例(平成13年岩井市条例第17号)又は猿島町情報公開条例(平成12年猿島町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 合併前の猿島町において、施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお猿島町情報公開条例の例による。
附 則(平成28年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。