○坂東市情報公開条例
平成17年3月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、市の保有する情報の開示に関し必要な事項を定め、知る権利を保障することにより、公正で透明な市政の推進を図り、もって行政の説明責任を明確にし、市民の市政への参加の推進及び開かれた市政の実現に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館、資料館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 開示 実施機関がこの条例の規定により情報を閲覧又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の開示を請求する権利を十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定に基づき、情報の開示を受けようとするもの又は開示を受けたものは、この条例の目的に即して、適正な請求及び得た情報の適正な使用に努めなければならない。
(開示請求権者)
第5条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する情報の開示を請求することができる。
(実施機関の開示義務)
第6条 実施機関は、情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、次条に規定する情報の不開示の場合を除き、開示を請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る情報を、開示しなければならない。
(開示しないことができる情報)
第7条 実施機関は、開示請求に係る情報が、次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当するときは、当該情報を開示しないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(情報の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る情報が不開示情報に該当する場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(情報の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の手続)
第10条 情報の開示請求者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(情報の開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求書を受理した日から15日以内に、当該請求に係る情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該請求者に対し、速やかに書面により通知するものとする。この場合において、情報の開示をしない旨の決定(情報の一部を開示しないこととする場合を含む。)をしたときは、当該理由を付記するとともに、期間の経過により開示することができるときは、これを明記しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、当該情報に第三者に関する情報が含まれて記録されているときは、当該第三者の意見をあらかじめ聴くことができる。
(情報の開示の実施及び方法)
第12条 実施機関は、前条第1項の規定により情報を開示する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の開示をしなければならない。
2 情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による情報の開示にあっては、実施機関は、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第13条 この条例による情報の開示に要する費用は、無料とする。
2 情報の写しの交付における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第11条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、審査会の答申があったときは、当該答申があった日から15日以内に、審査請求人に通知しなければならない。
(他の制度との調整)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、坂東市の図書館等の施設において利用に供することを目的として管理している図書、資料等については適用しない。
(情報目録の作成)
第16条 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(情報提供の充実)
第17条 実施機関は、この条例による情報の開示と併せて、情報提供施策の充実を図り、市政に関する情報を市民等に積極的に提供するよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第18条 市長は、毎年、各実施機関の情報の開示に関する実施状況を一般に公表するものとする。
(出資法人等の情報の開示)
第19条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等は、この条例の趣旨にのっとり、経営状況を説明する文書等その保有する情報の開示に努めるものとする。
2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する文書等その保有する情報の開示に努めるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。ただし、合併前の岩井市又は猿島町から承継された情報の開示については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、合併前の岩井市情報公開条例(平成13年岩井市条例第17号)又は猿島町情報公開条例(平成12年猿島町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 合併前の猿島町において、施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお猿島町情報公開条例の例による。
附則(平成28年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の坂東市情報公開条例の規定は、前項の規定による施行の日以降にされる開示請求から適用し、同日前にこの条例による改正前の坂東市情報公開条例の規定により開示請求のあった情報に係る手続については、なお従前の例による。