○坂東市個人情報保護条例
平成17年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、市の保有する個人情報の閲覧請求等の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、公正で開かれた市政を推進することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する電子計算機に記録された特定個人情報をいう。
(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(8) 要配慮個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人の責務)
第5条 個人は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、自らも他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報取扱事務の登録)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報事務登録簿を備えなければならない。ただし、簡易又は一時的な個人情報その他規則で定めるものについては、この限りでない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により個人情報取扱事務を新たに開始、変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について、個人情報事務登録簿に登録又は廃止の届出をしなければならない。
4 前3項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する事務については、適用しない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づく場合及び個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ不可欠である場合は、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急を要するとき。
(5) 所在不明その他の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのでは、その目的を達成することができないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ない場合であって、当該本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えた個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の当該実施機関内における利用(以下「目的外利用」という。)及び当該実施機関以外の者への提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急を要するとき。
(5) 同一の実施機関内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、個人情報を利用することに相当な理由があると認められるとき。
(6) 国等に提供する場合であって、提供を受けるものの所管する事務の遂行に当該個人情報が必要不可欠であり、かつ、当該個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(7) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
2 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合は、提供を受けようとする者に対し、個人情報の使用目的又は使用方法の制限その他の必要な制限を付し、その適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における保有する特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
4 第2項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
(特定個人情報の提供の制限)
第10条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
2 実施機関は、特定個人情報を実施機関以外のものに提供する場合は、提供を受けようとするものに対し、特定個人情報の使用目的又は使用方法の制限その他の必要な制限を付し、その適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(電子計算機器等の結合による提供の制限)
第11条 実施機関は、個人情報を電子計算機器等によって処理する場合において、法令等に定めがある場合又は当該事務の執行上必要かつ適切と認められる場合を除き、実施機関以外の者(以下「接続先機関」という。)に対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を接続先機関が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において「電子計算機器等の結合」という。)により、個人情報(特定個人情報を除く。)を提供してはならない。
2 前項の規定に基づいて電子計算機器等の結合をする場合においては、技術的な保護措置を講じなければならない。ただし、個人情報の漏えい又は不適切な利用のおそれがあると認めるときは、接続先機関に対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
3 実施機関は、前項ただし書の規定による報告又は調査により、個人情報の漏えい又は不適切な利用のおそれがあると認めるときは、あらかじめ坂東市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、直ちに必要な措置を講じることができるものとし、この緊急措置を講じた後、その内容等について速やかに審査会に報告するものとする。
(適正管理)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下同じ。)を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、破損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存されるものについては、この限りでない。
(職員の責務)
第13条 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委託に伴う措置と受託者の責務等)
第14条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託しようとするとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務を受託した者又は公の施設の管理を行う指定管理者は、当該委託又は管理の事務を行うに当たって取り扱う個人情報の漏えい、滅失、破損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(閲覧等の請求)
第15条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を請求することができる。
2 前項の規定において本人が死亡した場合には、本人の法定相続人又は相続財産管理人にある者を、本人とみなす。
3 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人の権利利益を保護する目的であることを明らかにし、本人に代わって閲覧等の請求をすることができる。
(開示しないことができる個人情報)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の規定により開示することができないとされている個人情報
(2) 閲覧等を請求した者(以下「閲覧等請求者」という。)以外の個人情報(法人等に関して記録された情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該閲覧等請求者以外の個人の利益を侵害することになるおそれのあるもの
(3) 法人等に関する情報又は個人が営む事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれのあるもの
(4) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(5) 開示することにより、個人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生じるおそれのあるもの
(6) 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼、指示等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(7) 市の機関及び国等の機関内部又は相互間における審議、検討又は調査等に関する個人情報であって、開示することにより意思決定の中立性が損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(8) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、試験、調査、研究、人事その他実施機関が行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(一部開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に、前条各号のいずれかに該当する個人情報とそれ以外の個人情報がある場合において、当該該当する個人情報とそれ以外の個人情報を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該該当する個人情報に係る部分を除いて個人情報を開示することができる。
(訂正を請求する権利)
第18条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報について事実の記載に誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正を請求することができる。
(中止を請求する権利)
第20条 何人も、実施機関に対し、自己の個人情報について第8条の規定によらないで目的外利用又は外部提供がされているときは、当該個人情報の目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。
(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第10条の規定に違反して提供されているとき 特定個人情報の提供の停止
(決定及び通知)
第23条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報にあっては30日以内)に、当該請求の諾否の決定を行い、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、個人情報の閲覧等を直ちに行うことができるときは、書面による通知を省略することができる。
(決定後の措置)
第24条 実施機関は、前条第1項の規定により閲覧等の承諾を決定したときは、速やかに請求者に当該個人情報を閲覧に供し、又はその写しを交付しなければならない。
2 実施機関は、前条第1項の規定により訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止の決定をしたときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止をしなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を本人及び当該目的外利用等をしている者に書面により通知しなければならない。
(費用の負担)
第25条 この条例による個人情報の閲覧、訂正、削除、中止及び利用停止に要する費用は、無料とする。
2 個人情報の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第25条の2 閲覧等の請求、訂正の請求、削除の請求、中止の請求若しくは利用停止の請求に対する決定又は閲覧等の請求、訂正の請求、削除の請求、中止の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第26条 実施機関は、閲覧等の請求、訂正の請求、削除の請求、中止の請求若しくは利用停止の請求に対する決定又は閲覧等の請求、訂正の請求、削除の請求、中止の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を閲覧等することとする場合(第三者から当該個人情報の閲覧等について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の中止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、審査会の答申があったときは、当該答申があった日から起算して15日以内に、審査請求人に通知しなければならない。
(他の制度との調整)
第27条 この条例は、他の法令等の規定により個人情報(特定個人情報を除く。)の閲覧、訂正、削除、中止又は利用停止に関する手続が別に定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、市の図書館等の施設において利用に供することを目的として管理している図書、資料等については、適用しない。
(苦情の処理)
第28条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第29条 市長は、毎年、この条例の実施状況について一般に公表するものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、合併前の岩井市及び猿島町から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市個人情報保護条例(平成13年岩井市条例第18号)又は猿島町個人情報保護条例(平成16年猿島町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(平成30年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。