○坂東市個人情報保護条例施行規則
平成17年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市個人情報保護条例(平成17年坂東市条例11号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、市長の保有する個人情報保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外利用等の制限)
第3条 条例第8条第2項の規定に基づき、個人情報を目的外利用し、又は外部提供をしようとする実施機関の課等の長は、個人情報目的外利用等申請書(様式第3号)を当該個人情報の所管課長に提出し、可否の決定を得なければならない。
(請求手続)
第4条 条例第15条の規定による請求は、個人情報(閲覧等・訂正・削除・中止)請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の規定により請求者は、自己が当該請求に係る個人情報の本人又はその法定相続人、相続財産管理人若しくは法定代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 郵送による請求は、認めないものとする。
(諾否の決定通知)
第5条 条例第16条第1項の規定による書面は、個人情報(閲覧等・訂正・削除・中止)請求諾否決定通知書(様式第5号)により速やかに行うものとする。
2 条例第16条第2項の規定による当該請求の決定期間を延長する通知は、個人情報(閲覧等・訂正・削除・中止)決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示の方法等)
第6条 条例第17条第1項に規定する個人情報の閲覧等をする者は、請求諾否決定通知書を提示しなければならない。
2 個人情報の閲覧等をする者は、当該個人情報を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 条例第17条第2項の規定による書面は、個人情報(訂正・削除・中止)通知書(様式第7号)により行うものとする。
(費用の徴収)
第7条 条例第18条第2項の規定による個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、個人情報の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、郵送による場合においては前納とする。
(審査会への諮問)
第8条 市長は、条例第19条第1項の規定により審査会に諮問する場合は、個人情報決定内容諮問書(様式第8号)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第22条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項について、年度始めに、前年度の状況を広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 請求の件数
(2) 閲覧、訂正、削除、中止の決定区分ごとの件数
(3) 審査請求の件数
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
写しの作成に要する費用 | 用紙の規格等 | 作成方法 |
| 金額 |
日本工業規格A列3番以下のもの | 電子式複写機による複写 | 白黒 (1枚につき) | 円 10 | |
カラー (1枚につき) | 100 | |||
写しの郵送に要する費用 |
|
|
| 送付に要する額 |
(注)電子式複写により写しを両面複写で作成する場合は、2枚として計算する。