○坂東市情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成17年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 坂東市情報公開条例(平成17年坂東市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)及び坂東市個人情報保護条例(平成17年坂東市条例第11号。以下「個人情報保護条例」という。)の規定による諮問に応じ、審査請求について審査をするため、坂東市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、情報公開条例第14条第1項及び個人情報保護条例第26条第1項の規定による諮問に応じて調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 審査会の委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者の中から、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審査会の委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、若しくは資料の提出を受け、又は必要な調査をすることができる。

(守秘義務)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成17年3月22日 条例第12号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年3月22日 条例第12号
平成28年3月22日 条例第16号
平成30年9月25日 条例第33号