○坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱

平成17年3月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成17年坂東市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、本審査会が諮問を受けた審査請求の審査等について必要な事項を定めるものとする。

(審査の原則)

第2条 審査会における審査は、坂東市情報公開条例(平成17年坂東市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第11条第1項の規定により開示しない旨等を決定した情報又は坂東市個人情報保護条例(平成17年坂東市条例第11号。以下「個人情報保護条例」という。)第23条第1項の規定により請求等を認めない等を決定した個人情報を参照して行うものとする。

(審査会の調査権限)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、次に掲げる書面により、当該諮問に係る情報の提示を求めることができる。

(1) 提示の求めは、開示決定等の提示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(2) 記録内容に係る資料の作成及び提出の求めは、情報の記録内容に係る資料作成及び提出請求書(様式第2号)により行うものとする。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された情報の開示を求めることができない。

(意見陳述の申立て)

第4条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合審査請求人等は、審査会に対し、意見陳述申立書(様式第3号)を提出するものとする。

2 審査請求人及び参加人は、意見の陳述に際し補佐人を出頭させようとするときは、補佐人の氏名及び住所等を前項の意見陳述申立書に記載しなければならない。

3 第1項の意見陳述申立書の提出を受けた審査会は、意見陳述の機会に付与する日時及び場所を指定して、意見陳述の機会の付与通知書(様式第4号)により、審査請求人等に通知するものとする。

(意見書又は資料の提出期限の通知等)

第5条 審査会は、意見書又は資料の提出期限を定めたときは、審査請求人等に対し、意見書又は資料の提出期限通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

2 前項の提出期限内に審査請求人等からの意見書又は資料の提出がない場合は、審査会は、当該審査請求人等からの意見書又は資料の提出がないものとみなして、調査審議を開始し、又は継続させることができる。

(提出資料の閲覧)

第6条 審査請求人等は、審査会に意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、提出資料の閲覧請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、提出資料の閲覧通知書(様式第7号)によりその結果の通知を行うものとする。

(答申等)

第7条 審査会は、条例第2条の規定により当該事件の結果を答申するときは、諮問実施機関に対し、答申書(様式第8号)により行うものとする。

2 審査会は、諮問実施機関に当該事件の結果を答申したときは、当該事件に係る審査請求人及び参加人に対し、答申書の写しを送付するとともに答申の概要を公表するものとする。

(公印)

第8条 審査会の会長の公印は、次のとおりとする。

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2 公印保管者は、総務部総務課長とし、公印の使用及び管理等に関し必要な事項は、坂東市の公印に関する規程(平成17年坂東市訓令第10号)の例による。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第190号)

この告示は、公布の日から施行する。

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坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱

平成17年3月22日 告示第7号

(平成28年10月24日施行)