○坂東市安全で住みよいまちづくり条例

平成17年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者、土地建物所有者等が一体となって、地域の犯罪及び事故を未然に防止するとともに、生活の安全を守るための自主的な活動の推進を図り、安全で住みよいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物等を所有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識の啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 防犯活動その他の生活の安全に関する活動を自主的に行う団体の育成

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項に掲げる生活安全施策を実施するに当たっては、市の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体と密接な連携に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、その日常生活において、自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、事故防止に努めるとともに、市が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ、当該地域住民と相互に協力して防犯活動を推進し、事故防止に努めるとともに、市が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物等に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、事故防止に努めるとともに、市が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市安全で住みよいまちづくり条例

平成17年3月22日 条例第13号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第13号