○坂東市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、坂東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(臨時委員長)

第3条 委員全員の改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の委員長代理にこれを準用する。

(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)

第6条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。

(委員長代理及び委員の氏名等告示)

第7条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補欠したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。

2 前項の告示には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

(出席不能の場合の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(緊急付議)

第11条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第9条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第13条 第9条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、市議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記長、書記その他の職員の服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

(書記長、書記その他の職員の任免)

第16条 法第180条の3の規定によるその補助機関である職員についての市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、前項のその補助機関である職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員を、次の区分により任免するものとする。

(1) 法第172条第1項の規定にいう職員 書記長、書記又は書記補

(2) 前号に掲げる者以外の職員及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託

(書記長)

第17条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため、書記長を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。

(書記長補佐)

第18条 書記長の職務を補佐するため、書記長補佐を置く。

2 書記長補佐は、書記をもってこれに充てる。

(職員の服務)

第19条 第16条から前条までに規定するもののほか、書記長、書記その他の職員の服務については、市職員の例による。

(文書の処理)

第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第21条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書の閲覧)

第22条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

(文書の取扱い)

第23条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、市の文書の処理の例による。

(告示の方法)

第24条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、市の告示の方法の例によって、これを行うものとする。

(公印)

第25条 委員会、委員長、臨時委員長、委員長職務代理者及び書記長の公印を次のように定める。

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この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年選管告示第114号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

坂東市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)