○公職選挙法第17条第2項の規定による投票区

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第3号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、坂東市の区域を分けて、次のように参議院議員、衆議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙における投票区を設け平成17年3月22日から施行する。

投票区名

区域

弓馬田第1投票区

弓田

弓馬田第2投票区

馬立、幸田

飯島第1投票区

庄右衛門新田、大口新田、猫実新田、神田山新田

飯島第2投票区

大馬新田、平八新田、勘助新田、幸田新田

神大実第1投票区

神田山のうち原新田、南本田桜、東原、鹿野、保組の区域

神大実第2投票区

神田山、猫実、大口のうち便無に属する区域、猫実

神大実第3投票区

大口のうち細井、山坪、上大口、河原新田の区域

七郷第1投票区

矢作のうち上矢作の区域及び中矢作の第1班、第2班、第5班に属する区域、大崎の第1班、第2班、第4班に属する区域、小泉のうち第1班の字新田原口及び字新田、第3班、第4班に属する区域

七郷第2投票区

大谷口、中里、下出島、小泉のうち第1班の字新田前、字新田原、字宮東及び第2班に属する区域

七郷第3投票区

矢作のうち矢作新田の区域及び中矢作の第3班、第4班に属する区域並びに下矢作に属する区域、法師戸、大崎の第3班に属する区域

中川第1投票区

長谷のうち5区の区域、桐木のうち中川第3投票区に属する区域を除く区域、小山

中川第2投票区

莚打

中川第3投票区

長谷のうち中川第1、岩井第2及び岩井第5投票区に属する区域を除く区域、桐木のうち東信団地に属する区域

長須第1投票区

長須のうち羽金、小間口、下山、荒久、荒京、古布田内、烏内、矢口、舟戸、田向、五斗蒔の区域

長須第2投票区

古布内、木間ケ瀬

長須第3投票区

長須のうち香取前、台、西原、竹の内、宿、松の台、新田、向地、芝山、中の内、三角山、久保の区域

七重第1投票区

半谷、冨田

七重第2投票区

駒跿、借宿、上出島

七重第3投票区

みむら、寺久

岩井第1投票区

岩井のうち岩井第2、岩井第3及び岩井第4投票区に属する区域を除く区域

岩井第2投票区

岩井のうち八幡横町、西横町、天王前、篠山、桃山団地の区域、長谷のうち桃山団地に属する区域

岩井第3投票区

鵠戸、岩井のうち茨城県立農業大学校学生寮の区域

岩井第4投票区

岩井のうち中根、上岩井、四ツ家の区域

岩井第5投票区

辺田のうち辺田中、辺田下の区域を除く区域及び長谷のうち原口に属する区域

岩井第6投票区

辺田のうち辺田中、辺田下の区域

生子投票区

西生子、中生子西、中生子東、北向内、道正内、北生子及び釜口行政区に属する区域

菅谷投票区

菅谷南、菅谷北、菅谷西及び大房行政区に属する区域

逆井第1投票区

上新田、沼の田、下新田及び前山行政区に属する区域

逆井第2投票区

西坪及び前原行政区に属する区域

逆井第3投票区

砂崎及び川端行政区に属する区域

山第1投票区

井岡、山西及び山上行政区に属する区域

山第2投票区

駒寄及び生子新田行政区に属する区域

沓掛第1投票区

西村西、西村南、西村中、西村東、西村北及び深井行政区に属する区域

沓掛第2投票区

向原及び根古内行政区に属する区域

沓掛第3投票区

中北、山崎及び諏訪山行政区に属する区域

内野山投票区

刈浜、柿台、釜前、然山及び塚越行政区に属する区域

備考 ただし、加入している行政組織が他の地域に属する場合は、上記の区域にかかわらず加入区域に属するものとする。

公職選挙法第17条第2項の規定による投票区

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第3号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第3号