○坂東市議会議員及び市長の選挙における選挙運動等に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し、又はこの例によるとされているものを含む。)による坂東市議会議員及び市長の選挙運動等に関しては、法令及び別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(略称)

第2条 この告示において「法」とあるのは公職選挙法を、「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とあるのは坂東市選挙管理委員会をいう。

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第1号その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第4条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 前2条の規定によって交付された表示板を紛失し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第2号によって、委員会に対し申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては、併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

(証紙の交付)

第7条 法第144条第2項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第3号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第3号の2の証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合には、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは、委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、委員会の委員長の印を押して提出者に返すものとする。

4 前3条の規定は、前2項の証紙交付票の交付、再交付及び返付について準用する。

(検印)

第8条 委員会は、前条の規定による証紙を交付できない事情があるときは、証紙の交付に代えてポスターに様式第4号によって作製した印を用いて検印を行う。

2 前項の検印を受けようとする者は、委員会が交付する様式第4号の2の検印票に候補者の氏名を記入し、その印を押して委員会に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は第1項の検印について、第4条から第6条までの規定は、第2項の検印票の交付、再交付及び返付について準用する。

(証紙の交付及び検印の場所)

第9条 証紙の交付及び検印は、委員会の事務室において行う。

(街頭演説用標旗の様式)

第10条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第5号によるものとする。

(腕章の様式)

第11条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者の着けるべき腕章は、様式第5号の2によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、様式第6号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返付)

第12条 第4条から第6条までの規定は、第10条又は前条の規定による標旗又は腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第13条 法第142条第1項第6号の規定によるビラを委員会に対して届け出る場合には、様式第7号による届出書に当該ビラの見本1枚(種類が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第14条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第8号によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、立候補の届出をした後、委員会が交付する様式第9号の証紙交付票に、証紙をはるべきビラの見本1枚(種類が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、委員会の委員長の印を押して、当該証紙交付票を候補者に返すものとする。

4 第5条の規定は、第1項の証紙及び第2項の証紙交付票の再交付について準用する。

(立札、看板の類の証票の交付)

第15条 法第143条第17項の規定による表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第10号による証票を用いてしなければならない。この場合において、証票は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 令第110条の5第5項の規定により公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては、様式第10号の2の証票交付申請書を、後援団体にあっては、様式第10号の3の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第5条の規定は、第1項に規定する証票を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする場合について準用する。

(報酬及び実費弁償の最高額)

第16条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年選管告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

報酬及び実費弁償の額

選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額

区分

種類

金額

選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

報酬

選挙運動のために使用する事務員

1日につき 10,000円

専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者

1日につき 15,000円

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき 12,000円

(オ) 弁当料

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

(カ) 茶菓料

1日につき 500円

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき 基本日額の5割

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃、船賃及び車賃

(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

宿泊料(食事料を含まない。)

1夜につき 10,000円

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坂東市議会議員及び市長の選挙における選挙運動等に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第15号

(平成20年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第15号
平成20年9月18日 選挙管理委員会告示第12号