○坂東市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例

平成17年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項及び第143条第15項の規定に基づき、坂東市議会議員及び市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担)

第2条 本市は、市議会議員及び市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、選挙運動用自動車を使用する費用及び選挙運動用ポスターを作成する費用について、第8条に規定する額の範囲内で負担することができる。ただし、候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 候補者は、選挙運動用自動車の使用について前条の規定の適用を受けようとするときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結するときは、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用について有償契約を締結し、その旨を坂東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)

第4条 本市は、前条の届出をした候補者が同条に規定する契約に基づき一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求により、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に支払うものとする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)を締結している場合 選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日について、その使用に対し支払うべき額(当該金額が6万4,500円を超えるときは、6万4,500円とする。)の合計金額

(2) 一般運送契約以外の契約を締結している場合 次に掲げる区分に応じ当該区分に定める金額

 選挙運動用自動車の借入契約(以下「自動車借入契約」という。)を締結している場合 選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき額(当該金額が1万6,100円を超えるときは、1万6,100円とする。)の合計金額

 選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約を締結している場合 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して7,700円に、当該候補者について法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。第8条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることについて、当該候補者からの申請により、委員会が確認したものに限る。)

 選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約を締結している場合 選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手を雇用するときは、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)として選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超えるときは、1万2,500円とする。)の合計額

(契約の指定)

第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用について同一の日に同条第1号及び第2号に定める契約のいずれもが締結されているときは、当該日については、当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなし、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第6条 候補者は、選挙運動用ポスターの作成について第2条の規定の適用を受けようとするときは、ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において選挙運動用ポスターの作成について有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)

第7条 本市は、前条の届出をした候補者が同条に規定する契約に基づきポスター作成業者に支払うべき額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が541円31銭を超えるときは、541円31銭とする。)に作成枚数(当該作成枚数が当該選挙におけるポスター掲示場の枚数を超えるときは、ポスター掲示場の数とする。)を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求により、当該ポスター作成業者に支払うものとする。

(公費負担の限度額)

第8条 第2条の規定よる公費負担の限度額は、候補者1人について、次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙運動用自動車の使用については、6万4,500円に、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額

(2) 選挙運動用ポスターの作成については、541円31銭に、当該選挙におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の…

平成17年3月22日 条例第14号

(令和4年9月13日施行)