○坂東市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年3月22日
条例第15号
坂東市議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
○坂東市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年3月22日
条例第15号
坂東市議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。