○坂東市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日

条例第15号

坂東市議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日 条例第15号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第15号