○坂東市個人演説会規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による公職の候補者の個人演説会の開催の手続に関しては、本市においては法令に規定するものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(略称)

第2条 この告示において「法」とあるのは公職選挙法を、「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とあるのは公職選挙法第3条にいう公職の候補者を、「管理者」とあるのは公職選挙法第161条第1項の規定にいう施設の管理者(国立学校及び県立学校において学校長)を、「委員会」とあるのは坂東市選挙管理委員会をいう。

(開催申出書の受理)

第3条 法第163条の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは、委員会の委員長は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第1号による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第4条 令第114条の規定により候補者に対して行う通知は、様式第2号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第5条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第3号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第6条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により、個人演説会の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第4号又は様式第5号により委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合において、管理者は併せて様式第6号又は様式第7号により候補者に通知しなければならない。

(施設の使用ができる日時の予定表の提出)

第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することのできる日時の予定表を選挙期日の公示又は告示のあった日から2日以内に、様式第8号により委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の承認)

第8条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするときは、様式第9号により申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により委員会の承認を受けたときは、管理者は、様式第10号により告示し、その写しを添えて委員会に通知しなければならない。

(施設又は設備の使用不能の場合の通知)

第9条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、個人演説会の施設の使用ができなくなった場合、又は令第119条第1項の規定によってする設備が前条第2項の定めによることができなくなった場合においては、管理者は、直ちに様式第11号によりその旨を委員会に通知するように努めなければならない。

2 前項の通知をする場合においては、管理者は、併せて様式第12号によりその旨を候補者に通知するように努めなければならない。

(候補者の追加設備の承認)

第10条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し承認しないことができる。

(施設の保全)

第11条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

(施設の使用に関する費用の納付)

第12条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

2 管理者は、令第121条第1項の規定によって、候補者が納付すべき前項の費用の額の承認を受けようとするときは、様式第13号により委員会に申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

3 前項の規定により委員会の承認を受けたときは、管理者は、様式第14号により告示し、その写しを添えて委員会に通知しなければならない。

(施設の引渡し)

第13条 個人演説会が終わったときは、候補者又はその代人は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。

2 令第119条第3項の規定によって、候補者が自ら加えた設備のあるときは、候補者又は代人は、前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。

3 第1項の規定による引渡しをしようとするときは、候補者又はその代人は、様式第15号により引渡書2通を作成し、管理者とともに署名押印し、各1通を保存しなければならない。

4 第1項の規定による引渡しは、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。

5 第1項の規定により個人演説会の施設(設備を含む。)の引渡しを受けたときは、管理者は、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(郵便により文書を提出する場合の処置)

第14条 この告示に定める個人演説会に関する文書を、郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「個人演説会関係文書」と朱書しなければならない。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成30年選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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坂東市個人演説会規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第18号

(平成30年3月1日施行)