○坂東市選挙公報発行条例

平成17年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、坂東市議会議員及び市長の選挙において発行する選挙公報に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 坂東市議会議員及び市長の選挙においては、坂東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、委員会にその指定する期日までに文書で申請しなければならない。

2 候補者は、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なうような記載をしてはならない。

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は、選挙公報を、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 別にこの条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市選挙公報発行条例

平成17年3月22日 条例第16号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第16号