○坂東市外2か町公平委員会規約

昭和35年10月31日

公平委規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる市町及び組合は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、坂東市外2か町公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、境町長がその議会の同意を得て選任する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分取扱いについては、境町条例の定めるところによる。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は、境町役場内におく。

2 公平委員会は必要があると認めるときは、前項の町以外の市町に事務所、支所をおくことができる。

3 事務所の事務職員の定数は、1人とする。

4 事務職員の身分取扱いについては、境町職員の身分取扱いの例による。

(経費)

第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、事務所をおく町の予算から支出する。ただし、その費用は、その職員数に比例して関係市町及び組合が負担する。

2 前項の予算は、特別会計とする。

3 第1項の職員数は、12月末日現在の職員定数とする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規約は、昭和35年12月1日から施行する。

2 第5条第3項の職員数は、昭和35年度に限り9月末日現在の職員数とする。

(昭和38年規約第1号)

この規約は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和47年規約第17号)

この規約は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成8年規約第46号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第123号)

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年告示第197号)

この規約は、平成17年9月12日から施行する。

別表

五霞町、坂東市、境町、清水丘診療所事務組合、さしま環境管理事務組合

坂東市外2か町公平委員会規約

昭和35年10月31日 公平委員会規約第1号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和35年10月31日 公平委員会規約第1号
昭和38年 規約第1号
昭和47年 規約第17号
平成8年 規約第46号
平成17年 告示第123号
平成17年8月17日 告示第197号