○坂東市職員定数条例

平成17年3月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び教育機関並びに農業委員会に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)、福祉に関する事務所の所員並びに地方公営企業に勤務する職員の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 8人

(2) 市長の事務局の職員 363人 (うち、45人は福祉事務所の所員とする。)

(3) 選挙管理委員会の職員 10人

(4) 監査委員の事務局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 85人

(6) 農業委員会の職員 9人

(7) 公営企業職員 28人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

坂東市職員定数条例

平成17年3月22日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第19号
平成27年3月19日 条例第6号
平成28年3月22日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年12月14日 条例第11号
令和元年12月14日 条例第22号
令和5年12月14日 条例第32号