○坂東市職員の職の設置に関する規則
平成17年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 法令に特別の定めのあるもののほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 会計管理者
(3) 市長公室長
(4) 次長
(5) 参事
(6) 課長
(7) さしま窓口センター長
(8) 副参事
(9) こども施設長
(10) 室長
(11) 課長補佐
(12) さしま窓口センター長補佐
(13) 園長
(14) 係長
(15) 主任保育教諭
(16) 主査
(17) 副主査
(18) 主幹
(19) 技幹
(20) 主事
(21) 技師
(22) 保健師
(23) 看護師
(24) 保育教諭
(25) 社会福祉士
(26) 言語聴覚士
(27) 主事補
(28) 技師補
(29) 総括主任
(30) 総括主任補
(31) 主任
(32) 自動車運転手
(33) 工手
(34) 用務員
(35) 調理員
(36) 作業員
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。