○坂東市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年坂東市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第6条第1項並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次の掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会
(2) 社団法人坂東市シルバー人材センター
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により坂東市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者で、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 条例第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年坂東市規則第21号)第9条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該機関の範囲内で復帰の日の翌日以降のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
4 派遣職員が職務に復帰した場合において、前2項の規定による給料月額の調整等をしてもなお、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。