○坂東市職員の自己申告に関する規程

平成17年3月22日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の申告に基づいて、その特性及び意向を把握し、これを職員の指導指針、適正配置等の参考として公正な職員人事を行い、もって公務能率の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、自己申告とは、職員が自己の職務遂行状況、将来についての考察、希望、意見等を、この訓令に定める手続により申告することをいう。

(自己申告の実施時期)

第3条 自己申告は、毎年12月1日を基準日(以下「自己申告基準日」という。)として、これを実施する。

2 職員は、前項に規定する自己申告基準日のほかに、特に必要があれば随時に申告することができる。

(自己申告を行う範囲)

第4条 自己申告は、自己申告基準日に同一の所属に5年以上勤務した職員が行うことができる。

2 自己申告書の提出は、職員の意思に基づくものとする。

(自己申告書)

第5条 自己申告は、別記様式に定める自己申告書により行わなければならない。

2 自己申告書は、簡潔明りょうに記述し、所属長を経て総務部長に提出するものとする。

3 総務部長は、自己申告書を受理したときは、これを取りまとめて、市長に提出しなければならない。

4 自己申告書の保管者は、総務部長とし、これを公開してはならない。

(自己申告書の活用)

第6条 自己申告書は、第1条の目的を達成するためにのみ活用するものとする。

(自己申告書の有効期間)

第7条 自己申告書の有効期間は、自己申告基準日から1年間とする。ただし、必要に応じ職員の適正配置及び公務能率増進のため有効期間を延長することができるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第40号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

画像

坂東市職員の自己申告に関する規程

平成17年3月22日 訓令第27号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第27号
平成19年3月16日 訓令第16号
平成19年10月25日 訓令第40号
平成24年11月29日 訓令第10号