○坂東市職員の定年等に関する規則
平成17年3月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市職員の定年等に関する条例(平成17年坂東市条例第22号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。