○坂東市職員の再任用に関する規則

平成17年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する定年退職者等(次条第2項において「定年退職者等」という。)の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(文書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし、第4号に該当する場合には、適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市職員の再任用に関する規則(平成13年岩井市規則第22号)又は猿島町職員の再任用に関する規則(平成13年猿島町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

坂東市職員の再任用に関する規則

平成17年3月22日 規則第15号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 規則第15号