○坂東市職員胸章着用規程

平成17年3月22日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 坂東市職員(以下「職員」という。)の服務規律を保持し、住民に親しみ及び利便を与え、あわせて職員としての身分を明らかにするため、職員胸章を定めるものとする。

(着用)

第2条 職員は、胸章を執務時間中胸部その他見やすい位置に着用しなければならない。ただし、出張及び庁舎外その他市長が必要ないと認めた場合は、この限りでない。

(形式)

第3条 胸章の形式は、別記様式のとおりとする。ただし、職務の性質からこの形式の着用が困難と認めた場合は、この限りでない。

(交付)

第4条 胸章は、新たに職員となったときに交付し、退職のときに返還するものとする。

(再交付)

第5条 胸章を亡失し、又は損傷したときは、速やかに人事主管課長に申出をし、再交付を受けなければならない。

(その他)

第6条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年訓令第23号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

画像

坂東市職員胸章着用規程

平成17年3月22日 訓令第31号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第31号
平成21年8月26日 訓令第23号
平成22年8月20日 訓令第12号