○坂東市就業規則

平成17年3月22日

規則第18号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は、市長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は、次条の給料表に定める5級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。

4 前2項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者に関する規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第10条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格の基準等)

第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年坂東市規則第21号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第13条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし、初任給等規則第13条第1項に規定する降格時号給対応表は、別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じ決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職が主幹以上であるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が4級以上であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)

第15条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の2から第15条までの規定は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までの間の職員の職務の級、号給、給料月額その他の給与に関する事項については、なお合併前の岩井市就業規則(昭和32年岩井町規則第6号)又は猿島町就業規則(昭和35年猿島町規則第1号)の例による。

3 平成17年4月1日における職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(期末手当、勤勉手当の取扱い)

4 合併前の岩井市又は猿島町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第13条及び第14条の規定を適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)

5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第13条及び第14条の規定の適用については、第13条中「第5項まで」とあるのは「第5項まで及び附則第8項」と、第14条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第8項、坂東市職員の給与に関する規則(平成17年坂東市規則第20号)附則第5項並びに前条後段」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において第11条第1項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号給の調整は、一般職員の例により行うものとする。

(平成24年4月1日における号給の調整)

7 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他号給の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成24年4月1日における号給の調整は、一般職の職員の例により行うものとする。

(平成30年4月1日における号給の調整)

8 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成27年1月1日において第11条第1項の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号給の調整は、一般職の職員の例により行うものとする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年坂東市条例第19号)第1条の規定による改正前の坂東市職員の定年等に関する条例(平成17年坂東市条例第22号)第3条の規定による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成17年規則第140号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において坂東市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において坂東市就業規則(平成17年坂東市規則第18号)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)から、平成24年度にあっては同年4月1日における差額相当額に100分の50を乗じて得た額(当該額が1万円を超える場合には、1万円とする。以下この項において「減額基礎額」という。)を、平成25年度以後の年度にあっては減額基礎額に、1万円に平成24年4月1日から経過した年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額を加算した額を減じた額(当該額が1円を下回る場合には、零とする。)を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年3月31日までの間における就業規則の適用に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる就業規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第2項

4号給

3号給

第11条第3項

4号給

3号給

2号給

1号給

(附則第2項適用職員に関する経過措置)

10 附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

11 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

12 平成19年1月1日において、職員をこの規則による改正後の就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、一般職の職員の例による。

(その他必要な事項)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2 職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

2

1

6

6月以上9月未満

 

1

3

1

7

9月以上12月未満

 

1

4

1

8

12月以上

 

1

5

1

9

2

3月未満

1

1

5

1

9

3月以上6月未満

2

2

6

2

10

6月以上9月未満

3

3

7

3

11

9月以上12月未満

4

4

8

4

12

12月以上

5

5

9

5

13

3

3月未満

5

5

9

5

13

3月以上6月未満

6

6

10

6

14

6月以上9月未満

7

7

11

7

15

9月以上12月未満

8

8

12

8

16

12月以上

9

9

13

9

17

4

3月未満

9

9

13

9

17

3月以上6月未満

10

10

14

10

18

6月以上9月未満

11

11

15

11

19

9月以上12月未満

12

12

16

12

20

12月以上

13

13

17

13

21

5

3月未満

13

13

17

13

21

3月以上6月未満

14

14

18

14

22

6月以上9月未満

15

15

19

15

23

9月以上12月未満

16

16

20

16

24

12月以上

17

17

21

17

25

6

3月未満

17

17

21

17

25

3月以上6月未満

18

18

22

18

26

6月以上9月未満

19

19

23

19

27

9月以上12月未満

20

20

24

20

28

12月以上

21

21

25

21

29

7

3月未満

21

21

25

21

29

3月以上6月未満

22

22

26

22

30

6月以上9月未満

23

23

27

23

31

9月以上12月未満

24

24

28

24

32

12月以上

25

25

29

25

33

8

3月未満

25

25

29

25

33

3月以上6月未満

26

26

30

26

34

6月以上9月未満

27

27

31

27

35

9月以上12月未満

28

28

32

28

36

12月以上

29

29

33

29

37

9

3月未満

29

29

33

29

37

3月以上6月未満

30

30

34

30

38

6月以上9月未満

31

31

35

31

39

9月以上12月未満

32

32

36

32

40

12月以上

33

33

37

33

41

10

3月未満

33

33

37

33

41

3月以上6月未満

34

34

38

34

42

6月以上9月未満

35

35

39

35

43

9月以上12月未満

36

36

40

36

44

12月以上

37

37

41

37

45

11

3月未満

37

37

41

37

45

3月以上6月未満

38

38

42

38

46

6月以上9月未満

39

39

43

39

47

9月以上12月未満

40

40

44

40

48

12月以上

41

41

45

41

49

12

3月未満

41

41

45

41

49

3月以上6月未満

42

42

46

42

50

6月以上9月未満

43

43

47

43

51

9月以上12月未満

44

44

48

44

52

12月以上

45

45

49

45

53

13

3月未満

45

45

49

45

53

3月以上6月未満

46

46

50

46

54

6月以上9月未満

47

47

51

47

55

9月以上12月未満

48

48

52

48

56

12月以上

49

49

53

49

57

14

3月未満

49

49

53

49

57

3月以上6月未満

50

50

54

49

58

6月以上9月未満

51

51

55

50

59

9月以上12月未満

52

52

56

50

60

12月以上

53

53

57

51

61

15

3月未満

53

53

57

51

61

3月以上6月未満

54

54

58

51

62

6月以上9月未満

55

55

59

52

63

9月以上12月未満

56

56

60

52

64

12月以上

57

57

61

53

65

16

3月未満

57

57

61

53

65

3月以上6月未満

58

58

62

54

66

6月以上9月未満

59

59

63

55

67

9月以上12月未満

60

60

64

56

68

12月以上

61

61

65

57

69

17

3月未満

61

61

65

57

69

3月以上6月未満

62

62

66

57

70

6月以上9月未満

63

63

67

58

71

9月以上12月未満

64

64

68

58

72

12月以上

65

65

69

59

73

18

3月未満

65

65

69

59

73

3月以上6月未満

66

66

70

59

74

6月以上9月未満

67

67

71

60

75

9月以上12月未満

68

68

72

60

76

12月以上

69

69

73

61

77

19

3月未満

69

69

73

61

77

3月以上6月未満

70

70

74

61

78

6月以上9月未満

71

71

75

61

79

9月以上12月未満

72

72

76

62

80

12月以上

73

73

77

62

81

20

3月未満

73

73

77

62

81

3月以上6月未満

74

74

78

62

82

6月以上9月未満

75

75

79

63

83

9月以上12月未満

76

76

80

63

84

12月以上

77

77

81

63

85

21

3月未満

77

77

81

63

85

3月以上6月未満

78

78

82

64

86

6月以上9月未満

79

79

83

64

87

9月以上12月未満

80

80

84

64

88

12月以上

81

81

85

65

89

22

3月未満

81

81

85

65

89

3月以上6月未満

82

82

86

65

90

6月以上9月未満

83

83

87

66

91

9月以上12月未満

84

84

88

66

92

12月以上

85

85

89

67

93

23

3月未満

85

85

89

67

93

3月以上6月未満

86

86

90

67

94

6月以上9月未満

87

87

91

68

95

9月以上12月未満

88

88

92

68

96

12月以上

89

89

93

69

97

24

3月未満

89

89

93

69

97

3月以上6月未満

90

90

94

70

98

6月以上9月未満

91

91

95

71

99

9月以上12月未満

92

92

96

72

100

12月以上

93

93

97

73

101

25

3月未満

93

93

97

73

101

3月以上6月未満

94

94

98

73

102

6月以上9月未満

95

95

99

74

103

9月以上12月未満

96

96

100

74

104

12月以上

97

97

101

75

105

26

3月未満

97

97

101

75

105

3月以上6月未満

98

98

102

75

106

6月以上9月未満

99

99

103

76

107

9月以上12月未満

100

100

104

76

108

12月以上

101

101

105

77

109

27

3月未満

101

101

105

77

109

3月以上6月未満

102

102

106

77

110

6月以上9月未満

103

103

107

78

111

9月以上12月未満

104

104

108

78

112

12月以上

105

105

109

79

113

28

3月未満

105

105

109

79

113

3月以上6月未満

106

106

110

79

114

6月以上9月未満

107

107

111

80

115

9月以上12月未満

108

108

112

80

116

12月以上

109

109

113

81

117

29

3月未満

109

109

113

81

117

3月以上6月未満

110

110

114

81

118

6月以上9月未満

111

111

115

82

119

9月以上12月未満

112

112

116

82

120

12月以上

113

113

117

83

121

30

3月未満

113

113

117

83

121

3月以上6月未満

114

114

118

83

122

6月以上9月未満

115

115

119

84

123

9月以上12月未満

116

116

120

84

124

12月以上

117

117

121

85

125

31

3月未満

117

117

121

85

125

3月以上6月未満

118

118

122

85

126

6月以上9月未満

119

119

123

86

127

9月以上12月未満

120

120

124

86

128

12月以上

121

121

125

87

129

32

3月未満

121

121

125

 

 

3月以上6月未満

121

122

125

 

 

6月以上9月未満

121

123

125

 

 

9月以上12月未満

121

124

125

 

 

12月以上

121

125

125

 

 

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の坂東市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(特定の職務の級の切替え)

4 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

5 切替日の前日において坂東市就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とする。

(その他必要事項)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2 職員の号給の切替表

 

旧級

1級

2級

3級

4級

旧号給

新級

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

 

2

2

2

1

1

 

3

3

3

1

1

 

4

4

4

1

1

 

5

5

5

1

1

 

6

6

6

1

1

 

7

7

7

2

1

 

8

8

8

3

1

 

9

9

9

4

1

 

10

10

10

5

1

 

11

11

11

7

1

 

12

12

12

8

1

 

13

13

13

9

1

 

14

14

14

10

1

 

15

15

15

11

1

 

16

16

16

13

3

 

17

17

17

14

4

 

18

18

18

15

6

 

19

19

19

16

7

 

20

20

20

17

9

 

21

21

21

19

10

 

22

22

22

20

12

 

23

23

23

22

14

 

24

24

24

23

15

 

25

25

25

24

17

 

26

26

26

25

18

 

27

27

27

26

20

 

28

28

28

27

22

 

29

29

29

28

24

 

30

30

30

30

25

 

31

31

31

31

27

 

32

32

32

32

29

 

33

33

33

33

30

 

34

34

34

34

32

 

35

35

35

35

34

 

36

36

36

36

36

 

37

37

37

37

37

 

38

38

38

38

39

 

39

39

39

39

41

 

40

40

40

41

43

 

41

41

41

42

45

 

42

42

42

43

47

 

43

43

43

44

48

 

44

44

44

45

51

 

45

45

45

46

53

 

46

46

46

47

55

 

47

47

47

49

57

 

48

48

48

50

59

 

49

49

49

51

61

 

50

50

50

52

64

 

51

51

51

53

66

 

52

52

52

54

69

 

53

53

53

55

73

 

54

54

54

56

76

 

55

55

55

57

80

 

56

56

56

59

84

 

57

57

57

60

88

 

58

58

58

61

91

 

59

59

59

62

94

 

60

60

60

63

97

 

61

61

61

64

100

 

62

62

62

65

101

 

63

63

63

66

 

31

64

64

64

67

 

32

65

65

65

68

 

33

66

66

66

69

 

33

67

67

67

70

 

34

68

68

68

71

 

35

69

69

69

73

 

35

70

70

70

74

 

36

71

71

71

75

 

36

72

72

72

76

 

37

73

73

73

77

 

37

74

74

74

77

 

38

75

75

75

78

 

38

76

76

76

79

 

39

77

77

77

80

 

39

78

78

78

81

 

39

79

79

79

81

 

40

80

80

80

82

 

40

81

81

81

82

 

41

82

82

82

83

 

41

83

83

83

84

 

41

84

84

84

85

 

42

85

85

85

85

 

42

86

86

86

86

 

43

87

87

87

86

 

43

88

88

88

87

 

44

89

89

89

88

 

44

90

90

90

89

 

44

91

91

91

89

 

45

92

92

92

90

 

45

93

93

93

91

 

46

94

94

94

91

 

46

95

95

95

92

 

46

96

96

96

93

 

47

97

97

97

93

 

47

98

98

98

94

 

48

99

99

99

95

 

48

100

100

100

96

 

48

101

101

101

96

 

49

102

102

102

97

 

49

103

103

103

98

 

50

104

104

104

99

 

50

105

105

105

99

 

50

106

106

106

100

 

51

107

107

107

101

 

51

108

108

108

102

 

52

109

109

109

103

 

52

110

110

110

104

 

53

111

111

111

105

 

53

112

112

112

106

 

53

113

113

113

106

 

54

114

114

114

107

 

54

115

115

115

108

 

55

116

116

116

109

 

55

117

117

117

110

 

56

118

118

118

110

 

56

119

119

119

111

 

57

120

120

120

112

 

57

121

121

121

113

 

58

122

 

122

114

 

58

123

 

123

115

 

59

124

 

124

115

 

59

125

 

125

117

 

60

126

 

126

 

 

60

127

 

127

 

 

61

128

 

128

 

 

61

129

 

129

 

 

62

130

 

130

 

 

 

131

 

131

 

 

 

132

 

132

 

 

 

133

 

133

 

 

 

134

 

134

 

 

 

135

 

135

 

 

 

136

 

136

 

 

 

137

 

137

 

 

 

(平成21年規則第18―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の2の規定にかかわらず、坂東市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年坂東市条例第27号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の2の規定にかかわらず、坂東市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年坂東市条例第28号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の2の規定にかかわらず、坂東市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年坂東市条例第21号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の坂東市就業規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給料の適用に伴う経過措置)

4 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市就業規則の規定による号給が改正前の坂東市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の坂東市就業規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市就業規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

6 改正後の坂東市就業規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の坂東市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の坂東市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 給料の切替えに伴う経過措置を次のように定める。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(再任用職員を除く。)を給料として支給する。

(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

9 平成27年3月31日までの間における坂東市就業規則第11条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(その他必要事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市就業規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市就業規則の規定による号給が改正前の坂東市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の坂東市就業規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。

(平成28年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市就業規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市就業規則の規定による号給が改正前の坂東市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の坂東市就業規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。

(平成30年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市就業規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市就業規則の規定による号給が改正前の坂東市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の坂東市就業規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。

(平成31年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の坂東市就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの規則による改正前の坂東市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例による。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の坂東市就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの規則による改正前の坂東市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例による。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(坂東市就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される坂東市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される坂東市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)第2条第3項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員であって当該暫定再任用短時間勤務職員とみなされたものの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の坂東市就業規則第10条の2の規定を適用する。

(令和5年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の坂東市就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの規則による改正前の坂東市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例による。

(令和6年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の坂東市就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの規則による改正前の坂東市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例による。

(令和6年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、改正前の坂東市就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において坂東市就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第8条の2関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 自動車運転手の職務

2 一般技能労務職員(工手、技手、調理員、用務員及び作業員をいう。以下同じ。)の職務

2級

1 技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務

3級

1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務

4級

1 総括主任補の職務

2 主任の職務

3 高度な技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務

5級

1 総括主任の職務

2 特に高度な技能又は経験を必要とする主任の職務

3 特に高度な技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務

別表第2(第9条関係)

(就業規則)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

中学卒

1級1号給

労務職員

 

1級1号給から1級17号給まで

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 機械工作工、電工、大工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

ウ 理容師、美容師、調理士等家政的業務に従事する者

エ 自動車運転手

オ 建設機械操作手、ボイラー技士、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

カ 上記のイからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員、用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等庁務又は労務に従事する者

2 前項1号のエ又はオに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のイからまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第10条の規定の適用については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は適用しないものとし、これらの職員に第10条第2項の規定を適用する場合は、同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第4 昇格時号給対応表(第10条の3関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第5 降格時号給対応表(第10条の3関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




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105




136

105




137

105




坂東市就業規則

平成17年3月22日 規則第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第18号
平成17年11月30日 規則第140号
平成18年3月30日 規則第21号
平成19年3月28日 規則第32号
平成19年12月26日 規則第53号
平成21年5月29日 規則第18号の3
平成21年11月30日 規則第45号
平成22年11月30日 規則第38号
平成23年3月30日 規則第18号
平成23年11月30日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年12月26日 規則第23号
平成26年12月25日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年12月28日 規則第44号
平成30年3月23日 規則第5号
平成31年3月25日 規則第5号
令和2年1月31日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第19号
令和5年3月27日 規則第17号
令和5年3月27日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第24号
令和6年12月17日 規則第45号
令和7年3月31日 規則第14号