○坂東市職員被服貸与規程

平成17年3月22日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、常勤の職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服、帽子、靴等(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与範囲及び貸与期間等)

第2条 職務の性質から被服等の体裁を統一する必要がある職員又はその職務が現実的性質を有し、被服等の損耗が著しいと認められる職員に対し、予算の範囲内において被服等を貸与することができる。

2 前項の職員に貸与する被服等の種類及び貸与期間等は、別表に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。

3 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し、期間満了の月をもって終わる。

(着用期間)

第3条 貸与品に夏期用、冬期用の区分のあるものについての着用期間は、次に定めるところによる。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(維持費)

第4条 職員は、貸与を受けた被服等について補修費その他当該被服等の使用に当たって通常必要とされる維持費を負担するものとする。ただし、滅菌を必要とする被服等の消毒等に要する費用は、市の負担とする。

(着用)

第5条 職員は、職務に従事するときは、貸与品を着用しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 職員は、貸与を受けた被服等を貸与を受けた目的以外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。

(亡失等による弁償)

第6条 職員は、故意又は重大な過失により貸与を受けた被服等を亡失し、又は損傷したときは、これに相当するもの又はその代価に相当する金額を弁償しなければならない。

(返納)

第7条 職員は、退職又は貸与品の種類の異なる職に異動するときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、感染症による退職その他市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(貸与品の処分)

第8条 貸与期間の満了した貸与品及び前条ただし書の規定により返納の必要ないと認められた貸与品は、被貸与者に交付することができる。

(事務処理)

第9条 貸与品に関する事務は、当該貸与品の被貸与者の属する課等の長(以下「所属長」という。)が、それぞれ処理する。

2 所属長は、貸与品台帳(別記様式)を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の被服等の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

備考

一般職で現業にも従事する職員及び現業職員

夏・冬作業衣(上・下)

1

2年

市長が義務上必要と認めた品目を貸与する。

雨衣(上・下)

1

3年

長靴

1

3年

防寒衣

1

3年

安全靴

1

5年

ヘルメット

1

5年

保育業務に従事する職員

(上)

1

2年

幼稚園を含む。

(上・下)

1

3年

給食業務に従事する職員

白衣

4

1年

 

作業靴

1

1年

作業帽

1

1年

画像

坂東市職員被服貸与規程

平成17年3月22日 訓令第33号

(平成17年3月22日施行)