○坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日

条例第31号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、次に掲げる特別職に属する職員の受ける報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 監査委員

(4) 農業委員会の委員

(5) 固定資産評価委員会の委員

(6) 前各号以外の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号から第3号までに掲げる特別職の職員

(教育委員会の委員等の報酬)

第2条 前条各号に掲げる特別職の職員(以下「教育委員会の委員等」という。)の受ける報酬は、別に条例で定めるもののほか、別表に掲げる額とし、次の区分により支給する。

(1) 月額によるものは、毎月

(2) 日額によるものは、その職務執行のとき

第3条 教育委員会の委員等の報酬が月額をもって定められている場合、月の途中で新たに職に就いたとき、又は月の途中で退職若しくは失職によりその職を離れたときは、日割りにより計算した額を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。

2 前項において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬の額は、報酬月額を当該月の日数で除して得た額に在職日数を乗じて得た額とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 報酬が年額をもって定められている場合、新たにその職に就いたときは、当月分から月割計算により報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その月分までの報酬を月割計算により支給する。

(重複給与の禁止)

第4条 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員が他の特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(教育委員会の委員等の費用弁償)

第5条 教育委員会の委員等が職務のため旅行した場合は、費用弁償として一般職の職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

2 教育委員会の委員等が委員会等に出席した場合は、費用弁償として別表に掲げる額を支給する。

3 別表に掲げるもののうち、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託員が通勤(その者の住居と勤務を命じられた在勤庁との間を往復することをいう。)のために費用を負担したときは、坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号)第12条の3の規定に準じて算出した費用を費用弁償として支給する。

(費用弁償の支給方法)

第6条 教育委員会の委員等の費用弁償の支給方法等は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(その他の特別職の職員の給与等)

第7条 別表に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償については、市長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岩井町条例第6号)又は猿島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年猿島町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

3 合併前の岩井市又は猿島町の特別職の職員であった者で引き続き本市の特別職の職員に委嘱し、又は任命されたものが合併前の条例により平成17年3月31日までの間の報酬の支給を受けていた者については、当該報酬は支給しない。ただし、職の変更に伴う報酬の増額分については、この限りでない。

(平成17年条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第209号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の報酬は、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条、第7条関係)

職名

報酬区分

報酬

費用弁償

(1日につき)

教育委員会



委員

月額

40,000

2,000

選挙管理委員会

委員長

月額

25,000

2,000

委員

月額

23,000

2,000

監査委員

識見を有するものから選任された委員

月額

50,000

2,000

議会議員のうちから選任された委員

月額

40,000

2,000

農業委員会

会長

月額

基本給 51,000

2,000

年額

能率給

農地利用の最適化に係る実績等に応じて国が年度ごとに市長に交付する交付金の額のうち委員報酬に係る分を12で除した額を当該年度の各月の初日に農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の職にある者(以下「対象委員」という。)の数で除して得た当該各月分に係る額(以下「能率給各月単価」という。)を対象委員ごとに対象委員であった月分について合計した額

会長職務代理者

月額

基本給 44,000

2,000

年額

能率給

能率給各月単価を対象委員ごとに対象委員であった月分について合計した額

委員

月額

基本給 42,000

2,000

年額

能率給

能率給各月単価を対象委員ごとに対象委員であった月分について合計した額

農地利用最適化推進委員

月額

基本給 37,000

2,000

年額

能率給

能率給各月単価を対象委員ごとに対象委員であった月分について合計した額

固定資産評価審査委員会委員

日額

5,000

 

市民栄誉賞審査委員会委員

日額

5,000

 

表彰審査委員会委員

日額

5,000

 

住居表示審議会委員

日額

5,000

 

情報公開及び個人情報保護審査会委員

日額

5,000


行政不服審査会委員

日額

5,000


特別職報酬等審議会委員

日額

5,000

 

国民保護協議会委員

日額

5,000

 

防災会議委員

日額

5,000

 

総合計画審議会委員

日額

5,000

 

行政改革懇談会委員

日額

5,000

 

補助金等検討委員会委員

日額

10,000

 

公共事業再評価委員会委員

日額

5,000

 

地域公共交通会議委員

日額

5,000


男女共同参画審議会委員

日額

5,000

 

国民健康保険運営協議会委員

日額

5,000

 

環境審議会委員

日額

5,000


空家等対策協議会委員

日額

5,000


民生委員推薦会委員

日額

5,000

 

障害者審査会委員

会長、副会長

日額

18,000

 

委員

日額

14,000

 

地域自立支援協議会委員

日額

5,000

 

福祉有償運送運営協議会委員

日額

5,000


災害弔慰金支給等審査委員会委員

日額

18,000


子ども・子育て会議委員

日額

5,000


介護保険推進委員会委員

日額

5,000

 

老人ホーム入所判定委員会委員

日額

5,000

 

介護認定審査会

会長、副会長、委員長、副委員長

日額

18,000

 

委員

日額

14,000

 

健康づくり推進協議会委員

日額

5,000

 

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

5,000

 

企業誘致促進協議会委員・顧問

日額

5,000

 

都市計画審議会委員

日額

5,000

 

上下水道事業運営審議会委員

日額

5,000

 

小林孝三郎奨学金等審議会委員

日額

5,000

 

医療施設開業資金審査委員会委員

日額

5,000


医師養成奨学金審査委員会委員

日額

5,000


教育支援委員会委員

日額

5,000


いじめ問題対策委員会委員

法律又は医療の専門的知識及び経験を有する委員

日額

10,000


上記以外の委員

日額

5,000


青少年問題協議会委員

日額

5,000

 

文化財保護審議会委員

日額

5,000

 

図書館協議会委員

日額

5,000

 

資料館協議会委員

日額

5,000

 

学校給食センター運営協議会委員

日額

5,000


農業委員会委員選考委員会委員

日額

5,000


投票管理者

日額

12,800


投票時間の2分の1にあっては

6,400


開票管理者

1回につき

10,800


選挙長

日額

10,800


選挙会事務1回につき

10,800


投票立会人

日額

10,900


投票時間の2分の1にあっては

5,450


開票立会人

1回につき

8,900


選挙立会人

1回につき

8,900


期日前投票管理者

日額

11,300


投票時間の2分の1にあっては

5,650


期日前投票立会人

日額

9,600


期日前投票時間の2分の1にあっては

4,800


産業医

年額

90,000

 

市嘱託医

年額

70,000

20,000

市嘱託歯科医

年額

70,000

20,000

福祉事務所嘱託医

月額

20,000

 

児童扶養手当障害判定医

年額

28,000


認知症サポート医

日額

18,000


学校医

年額

150,000

10,000

学校歯科医

年額

150,000

10,000

学校薬剤師

1校当たり

年額

35,000

5,000

幼稚園医

年額

50,000

10,000

幼稚園歯科医

年額

50,000

10,000

幼稚園薬剤師

1校当たり

年額

25,000

5,000

福祉委員

年額

40,000

 

学校評議員

年額

9,000


学校運営協議会委員

年額

12,000


社会教育委員

日額

5,000

 

スポーツ推進委員

日額

5,000

 

その他の非常勤の委員

日額

5,000

 

備考 幼稚園医に認定こども園医を含む。幼稚園歯科医に認定こども園歯科医を含む。幼稚園薬剤師に認定こども園薬剤師を含む。

坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第31号
平成17年6月24日 条例第185号
平成17年9月30日 条例第209号
平成18年3月16日 条例第7号
平成18年6月16日 条例第18号
平成19年3月16日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第15号
平成19年6月19日 条例第17号
平成19年9月21日 条例第19号
平成20年6月19日 条例第16号
平成20年9月18日 条例第22号
平成20年12月17日 条例第26号
平成21年3月11日 条例第3号
平成21年7月17日 条例第23号
平成23年3月7日 条例第4号
平成23年6月9日 条例第11号
平成23年12月9日 条例第23号
平成25年6月6日 条例第11号
平成25年9月12日 条例第14号
平成25年12月5日 条例第20号
平成25年12月5日 条例第21号
平成27年3月19日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第4号
平成29年9月25日 条例第16号
平成29年12月21日 条例第18号
平成30年6月22日 条例第18号
平成30年9月25日 条例第34号
平成31年3月25日 条例第5号
令和元年12月14日 条例第11号
令和5年3月7日 条例第7号