○坂東市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日

条例第32号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の給与は、議員報酬及び期末手当とする。

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表に掲げる額とする。

第3条 議長、副議長及び議員にはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その議員報酬の額は、議員報酬月額を当該月の日数で除して得た額に在職日数を乗じて得た額とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員の期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年坂東市条例第35号)の適用を受ける市長等の例による。ただし、支給制限及び一時差止めに関する規定については、この限りでない。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の算定及び支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

3 議長、副議長及び議員が本会議、委員会等に出席した場合は、費用弁償として別表に掲げる額を支給する。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年3月分の報酬に関する特例)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岩井町条例第6号)又は猿島町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和48年猿島町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により既に支給された平成17年3月分の報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(在職期間の通算)

3 平成17年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、合併前の岩井市議会又は猿島町議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成17年条例第171号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第208号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年12月22日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

議員報酬月額

費用弁償

議長

475,000

1日につき 2,000

副議長

430,000

議員

405,000

坂東市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第32号
平成17年5月19日 条例第171号
平成17年9月30日 条例第208号
平成18年10月27日 条例第30号
平成20年9月18日 条例第22号
令和4年3月9日 条例第2号