○坂東市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年3月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき2,000円を支給する。この場合において、証人等が市外在住者の場合には、坂東市職員の旅費に関する条例(平成17年坂東市条例第41号)の規定により職員が支給される旅費に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

坂東市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年3月22日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第33号
平成19年3月16日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第17号