○坂東市特別職報酬等審議会条例
平成17年3月22日
条例第34号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、坂東市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について審議会に諮問することができる。
(委員)
第3条 審議会の委員7人をもって組織し、その委員は市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民の中から必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、職を離れるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。