○坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費に関し定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(市長等の給与)

第2条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

第3条 市長等の給料は、別表に掲げる額とする。

第4条 市長等の通勤手当の月額は、坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

第5条 市長等の期末手当の額は、給与条例第20条第2項、第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とし、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職が主幹以上であるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

第6条 市長等の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第20条の3第1項、第2項、第5項、第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(市長等の旅費)

第7条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 市長等の旅費については、一般職の職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(給料月額に関する特例措置)

2 平成19年5月8日から平成19年7月7日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額とする。

3 平成19年5月8日から平成19年6月7日までの間における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(給料に関する特例)

5 市長の給料月額は、平成25年4月17日から平成29年4月16日までの間、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

(給料に関する特例)

6 市長の給料月額は、平成29年7月1日から平成33年4月16日までの間、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

(給料に関する特例)

7 市長及び副市長の給料月額は、令和6年7月1日から令和6年7月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

(給料に関する特例)

8 市長及び副市長の給料月額は、令和7年10月1日から令和7年11月30日までの間、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

9 教育長の給料月額は、令和7年10月1日から令和7年10月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

附則(平成17年条例第206号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年条例第210号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

附則(平成19年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年5月8日から施行する。

附則(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月17日から施行する。

附則(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第27号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附則(平成22年条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び附則第7項から第10項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成22年12月に支給する期末手当の額については、同条例第5条及び第6条の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

附則(平成25年条例第10―2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年5月18日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成25年4月17日から適用する。

附則(平成26年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例は、平成26年12月1日から適用する。

附則(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 改正後の第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(2) 第2条の規定 平成28年4月1日

(3) 第3条の規定 平成29年4月17日

(4) 第4条の規定 平成28年4月1日

附則(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例は、平成28年12月1日から適用する。

附則(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例は、平成29年12月1日から適用する。

附則(平成31年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において、「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において、「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和3年12月に坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号)の規定に基づき期末手当を支給された者のうち、同月1日において同条例第20条第2項に規定する特定幹部職員であったものに対する前項の規定の適用については、同項中「167.5分の10」とあるのは、「107.5分の15」とする。

附則(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

市長

円

850,000

副市長

687,000

教育長

625,000

坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 条例第35号
◇ 平成17年9月30日 条例第206号
◇ 平成17年11月30日 条例第210号
◇ 平成18年10月27日 条例第28号
◇ 平成19年3月16日 条例第3号
◇ 平成19年5月8日 条例第16号
◇ 平成21年4月17日 条例第14号
◇ 平成21年5月29日 条例第17号
◇ 平成21年11月30日 条例第27号
◇ 平成22年11月30日 条例第28号
◇ 平成25年5月14日 条例第10号の2
◇ 平成26年12月25日 条例第23号
◇ 平成27年3月19日 条例第6号
◇ 平成28年3月22日 条例第5号
◇ 平成28年12月15日 条例第38号
◇ 平成29年6月20日 条例第13号
◇ 平成30年3月23日 条例第3号
◇ 平成31年3月25日 条例第6号
◇ 令和2年3月19日 条例第4号
◇ 令和2年11月20日 条例第28号
◇ 令和4年3月9日 条例第3号
◇ 令和4年4月18日 条例第14号
◇ 令和5年3月7日 条例第5号
◇ 令和6年3月18日 条例第3号
◇ 令和6年6月20日 条例第14号
◇ 令和7年3月4日 条例第4号
◇ 令和7年9月25日 条例第24号
◇ 令和8年3月18日 条例第5号