○坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年3月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号。以下「条例」という。)第4条第6条第1項から第6項まで及び第9項並びに第26条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち、非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。

(職務の級分類の基準となる職務の内容及びその標準職務遂行能力)

第3条 条例第4条第1項に規定する給料表の職務の級(以下「級」という。)の分類において、同条第2項の市規則で定める職務の内容は、別表第1の各欄に掲げるとおりとする。

2 職制上の段階の標準的な職は、等級別基準職務表及び等級別基準相当職務表に規定する職とし、その標準職務遂行能力(当該職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力をいう。)の内容は、任命権者が別に定める。

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。

(1) その者の職務が別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級

(2) その者の職務が別表第1に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2の初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。ただし、その額がその者の属する級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その号給がその級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の号給とする。

第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が第18条に規定する職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち、初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第4の修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第7条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定によるときは、著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(昇格及び降格)

第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格させるものとする。

(昇格の基準)

第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により、特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇格の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合

(昇格の場合の号給)

第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条第2号又は第3号の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第2号の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第13条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて昇格させ、又は引き続き従前の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、第11条及び第13条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第16条 条例第6条第4項の市規則で定める日は、第22条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第17条 条例第6条第4項の規定による昇給(第22条に定めるところにより行うものを除く。第19条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員の号給)

第18条 条例第6条第5項の市規則で定める級は、7級とし、同項の市規則で定める号給は、3号給とする。

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第19条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀である職員 S

(2) 勤務成績が優秀である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 次に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

 坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇

 派遣職員の派遣

(2) 前号アからまでに掲げる事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に、当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 条例第6条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第14条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

第20条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第21条 条例第6条第6項の市規則で定める年齢は、55歳とし、同項の市規則で定める条例第6条第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じ決定するものとする。

(表彰等による昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい傷害の状態となった日

(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日

2 前項第2号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては、1号給)とする。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条 第16条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給決定の特例)

第24条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ、市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第25条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」をいう。)別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成17年4月1日以後の職員の初任給、昇格、昇給等について適用し、平成17年3月31日までの職員の初任給、昇格、昇給等については、なお合併前の岩井市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年岩井町規則第3号)又は猿島町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年猿島町規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の例による。

3 平成17年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

4 任命権者は、合併関係市町(合併前の岩井市又は猿島町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の間に合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、市長が別に定める基準により、所要の調整を行うものとする。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員に関する経過措置)

2 坂東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年坂東市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに坂東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年坂東市条例第8号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

4 坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成26年坂東市規則第36号)の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第4条の規定による号給(同規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第18条に規定する職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第16条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 平成25年4月1日以降に新たに職員となり、同日において45歳以上の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において45歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において37歳以上39歳に満たない職員 平成19年1月1日

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

5 改正条例附則第11項による平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号。次表において給与条例という。)及び新規則の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

給与条例第6条第5項

4号給

3号給

新規則第18条

3号給

2号給

新規則第21条

4号給

3号給

2号給

1号給

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第19条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

7 平成19年1月1日において、職員を条例第6条第4項の規定による昇給(新規則第22条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、同規則第19条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員で新規則第19条第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 新規則第19条第3号に掲げる職員(条例第6条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

8 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第14条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 坂東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年坂東市条例第27号)附則第5項において市規則で定める改正後の坂東市職員の給与に関する条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える号給を受けている職員の切替えは、平成20年1月1日にその者の職務の級の最高の号給及び給料月額に切り替えるものとし、平成19年4月1日から平成19年12月31日までについては、施行の日の前日まで受けていた号給及び給料月額とする。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年坂東市規則第17号)の一部を次のように改正する。

附則第4項第1号中「次号から第4号までに掲げる職員以外の職員」を「平成25年4月1日以降に新たに職員となり、同日において45歳以上のもの」に改め、同項第2号中「平成23年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「43歳」を「45歳」に改め、同項第3号中「平成24年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「42歳」を「43歳」に改め、同項第4号中「平成24年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「36歳」を「37歳以上39歳」に改める。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

2 平成27年1月1日における職員の昇給に関する坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「同項の規定による号給数」とあるのは「同項の規定による号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

3 平成27年3月31日までの間における坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第18条第1項の規定の適用については、同項中「、3号給」とあるのは「、2号給」とする。

(経過措置)

4 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給が改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(初任給の経過措置)

6 平成27年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第4条の規定による号給(同規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第16条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において46歳以上の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

(2) 基準日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年

(3) 基準日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年、平成20年及び平成27年

(4) 基準日において38歳以上40歳に満たない職員 平成19年及び平成27年

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給が改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給がこの規則による改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、この規則による改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例による。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

行政職給料表等級別基準相当職務表

等級

基準相当職務

1級

1 技師、保健師、看護師、保育教諭、社会福祉士及び言語聴覚士の職務

2 教諭の職務

3 技師補及び助教諭の職務

2級

1 困難な業務を行う技師、保健師、看護師、保育教諭、社会福祉士及び言語聴覚士の職務

2 困難な業務を行う教諭の職務

3級

1 技幹の職務

2 主任教諭の職務

3 副主査の職務

4級

1 主任保育教諭の職務

2 主査の職務

5級

1 室長、さしま窓口センター長補佐、認定こども園長、幼稚園長、給食センター所長、公民館長及び館長補佐の職務

2 事務局長補佐の職務

6級

1 さしま窓口センター長及び館長の職務

2 監査委員事務局長及び農業委員会事務局長の職務

3 副参事の職務

4 こども施設長の職務

7級

1 会計管理者の職務

2 教育部長の職務

3 市長公室長の職務

4 議会事務局長の職務

5 次長及び参事の職務

別表第2 初任給基準表(第5条関係)

行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験を、「中級」は、職員採用中級試験を、「初級」は、職員採用初級試験を示す。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第5条、第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

(+)12年

修士課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

専門職学位課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学6卒

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学専攻科卒

17年

(+)1年

(+)3年

(+)5年

(+)8年

大学4卒

16年

 

(+)2年

(+)4年

(+)7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

(-)1年

(+)1年

(+)3年

(+)6年

短大2卒

14年

(-)2年

 

(+)2年

(+)5年

短大1卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校3卒

12年

(-)4年

(-)2年

 

(+)3年

高校2卒

11年

(-)5年

(-)3年

(-)1年

(+)2年

中学卒

9年

中学卒

9年

(-)7年

(-)5年

(-)3年

 

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「(+)」は加える年数、「(-)」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。

ア 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

イ 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

ウ 海員学校司ちゅう科の卒業者

別表第5(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

 

 

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下とすることができる。

備考 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

別表第6 昇格時号給対応表(第11条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51

 

87

38

52

53

70

51

 

88

38

52

53

70

51

 

89

39

53

54

71

52

 

90

39

53

54

72

52

 

91

40

53

54

73

52

 

92

40

53

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74

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93

41

53

55

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96

 

54

55

 

 

 

97

 

54

55

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

101

 

55

56

 

 

 

102

 

55

56

 

 

 

103

 

55

57

 

 

 

104

 

56

57

 

 

 

105

 

56

57

 

 

 

106

 

56

57

 

 

 

107

 

56

57

 

 

 

108

 

56

58

 

 

 

109

 

56

58

 

 

 

110

 

57

58

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

別表第6の2 降格時号給対応表(第13条関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第7 昇給号給表(第6条、第19条関係)

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

6以上

5

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員にあっては、3)

3

2

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は、条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第25条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第24条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

条例第24条第2項の休職若しくは同条第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

2分の1以下

条例第24条第4項の休職の期間

(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

条例第24条第5項の休職の期間

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年3月22日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月22日 規則第21号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年3月28日 規則第34号
平成19年12月26日 規則第52号
平成20年3月28日 規則第20号
平成21年8月26日 規則第28号
平成23年3月30日 規則第20号
平成23年3月30日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年12月26日 規則第22号
平成25年3月31日 規則第38号
平成25年3月31日 規則第39号
平成26年3月27日 規則第10号
平成26年12月25日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年10月20日 規則第32号
平成28年12月28日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第15号
令和3年3月15日 規則第12号
令和5年3月27日 規則第17号
令和5年3月27日 規則第25号
令和5年3月27日 規則第26号