○坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成17年3月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号。以下「条例」という。)第4条、第6条第1項から第6項まで及び第9項並びに第26条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち、非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。
2 職制上の段階の標準的な職は、等級別基準職務表及び等級別基準相当職務表に規定する職とし、その標準職務遂行能力(当該職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力をいう。)の内容は、任命権者が別に定める。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。
(1) その者の職務が別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2の初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。ただし、その額がその者の属する級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その号給がその級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の号給とする。
第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が第18条に規定する職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(初任給の特例)
第7条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定によるときは、著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格させるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により、特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第13条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて昇格させ、又は引き続き従前の級にとどまらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀である職員 S
(2) 勤務成績が優秀である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
ア 坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
イ 坂東市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年坂東市条例第26号。以下「職務専念義務特例条例」という。)に基づく職務専念義務の免除
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇
エ 派遣職員の派遣
6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第20条 削除
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい傷害の状態となった日
(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日
2 前項第2号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては、1号給)とする。
(号給決定の特例)
第24条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ、市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第25条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」をいう。)を別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成17年4月1日以後の職員の初任給、昇格、昇給等について適用し、平成17年3月31日までの職員の初任給、昇格、昇給等については、なお合併前の岩井市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年岩井町規則第3号)又は猿島町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年猿島町規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の例による。
3 平成17年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
4 任命権者は、合併関係市町(合併前の岩井市又は猿島町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の間に合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、市長が別に定める基準により、所要の調整を行うものとする。
附則(平成18年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員に関する経過措置)
2 坂東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年坂東市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに坂東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年坂東市条例第8号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成26年坂東市規則第36号)の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第4条の規定による号給(同規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第18条に規定する職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第16条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 平成25年4月1日以降に新たに職員となり、同日において45歳以上の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において45歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において37歳以上39歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
5 改正条例附則第11項による平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号。次表において給与条例という。)及び新規則の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
給与条例第6条第5項  | 4号給  | 3号給  | 
新規則第18条  | 3号給  | 2号給  | 
新規則第21条  | 4号給  | 3号給  | 
2号給  | 1号給  | 
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第19条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、職員を条例第6条第4項の規定による昇給(新規則第22条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、同規則第19条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員で新規則第19条第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 新規則第19条第3号に掲げる職員(条例第6条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第14条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(雑則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 坂東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年坂東市条例第27号)附則第5項において市規則で定める改正後の坂東市職員の給与に関する条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える号給を受けている職員の切替えは、平成20年1月1日にその者の職務の級の最高の号給及び給料月額に切り替えるものとし、平成19年4月1日から平成19年12月31日までについては、施行の日の前日まで受けていた号給及び給料月額とする。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年坂東市規則第17号)の一部を次のように改正する。
附則第4項第1号中「次号から第4号までに掲げる職員以外の職員」を「平成25年4月1日以降に新たに職員となり、同日において45歳以上のもの」に改め、同項第2号中「平成23年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「43歳」を「45歳」に改め、同項第3号中「平成24年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「42歳」を「43歳」に改め、同項第4号中「平成24年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「36歳」を「37歳以上39歳」に改める。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成27年1月1日における昇給に関する特例)
2 平成27年1月1日における職員の昇給に関する坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「同項の規定による号給数」とあるのは「同項の規定による号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
3 平成27年3月31日までの間における坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第18条第1項の規定の適用については、同項中「、3号給」とあるのは「、2号給」とする。
(経過措置)
4 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給が改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(初任給の経過措置)
6 平成27年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第4条の規定による号給(同規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第16条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において46歳以上の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年
(2) 基準日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年
(3) 基準日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年、平成20年及び平成27年
(4) 基準日において38歳以上40歳に満たない職員 平成19年及び平成27年
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給が改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給がこの規則による改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、この規則による改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給がこの規則による改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、この規則による改正後の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、改正前の坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
行政職給料表等級別基準相当職務表
等級  | 基準相当職務  | 
1級  | 1 技師、保健師、看護師、保育教諭、社会福祉士及び言語聴覚士の職務 2 教諭の職務 3 技師補及び助教諭の職務  | 
2級  | 1 困難な業務を行う技師、保健師、看護師、保育教諭、社会福祉士及び言語聴覚士の職務 2 困難な業務を行う教諭の職務  | 
3級  | 1 技幹の職務 2 主任教諭の職務 3 副主査の職務  | 
4級  | 1 主任保育教諭の職務 2 主査の職務  | 
5級  | 1 室長、さしま窓口センター長補佐、認定こども園長、幼稚園長、給食センター所長、公民館長及び館長補佐の職務 2 事務局長補佐の職務  | 
6級  | 1 さしま窓口センター長及び館長の職務 2 監査委員事務局長及び農業委員会事務局長の職務 3 副参事の職務 4 こども施設長の職務  | 
7級  | 1 会計管理者の職務 2 教育部長の職務 3 市長公室長の職務 4 議会事務局長の職務 5 次長及び参事の職務  | 
別表第2 初任給基準表(第5条関係)
行政職給料表初任給基準表
採用区分  | 学歴免許等  | 初任給  | |
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 1級25号給  | 
中級  | 短大卒  | 1級15号給  | |
初級  | 高校卒  | 1級5号給  | |
その他  | 高校卒  | 1級1号給  | |
備考
1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験を、「中級」は、職員採用中級試験を、「初級」は、職員採用初級試験を示す。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 一 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
二 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
三 専門職学位課程修了  | 学校教育法による専門職大学院専門学位課程の修了  | |
四 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
五 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
六 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 一 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
二 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
三 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 一 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
二 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
三 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
別表第4(第5条、第6条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分  | 調整年数  | ||||||
基準学歴区分  | 基準修学年数  | 学歴区分  | 修学年数  | 大学卒  | 短大卒  | 高校卒  | 中学卒  | 
大学卒  | 16年  | 博士課程修了  | 21年  | (+)5年  | (+)7年  | (+)9年  | (+)12年  | 
修士課程修了  | 18年  | (+)2年  | (+)4年  | (+)6年  | (+)9年  | ||
専門職学位課程修了  | 18年  | (+)2年  | (+)4年  | (+)6年  | (+)9年  | ||
大学6卒  | 18年  | (+)2年  | (+)4年  | (+)6年  | (+)9年  | ||
大学専攻科卒  | 17年  | (+)1年  | (+)3年  | (+)5年  | (+)8年  | ||
大学4卒  | 16年  | 
  | (+)2年  | (+)4年  | (+)7年  | ||
短大卒  | 14年  | 短大3卒  | 15年  | (-)1年  | (+)1年  | (+)3年  | (+)6年  | 
短大2卒  | 14年  | (-)2年  | 
  | (+)2年  | (+)5年  | ||
短大1卒  | 13年  | (-)3年  | (-)1年  | (+)1年  | (+)4年  | ||
高校卒  | 12年  | 高校専攻科卒  | 13年  | (-)3年  | (-)1年  | (+)1年  | (+)4年  | 
高校3卒  | 12年  | (-)4年  | (-)2年  | 
  | (+)3年  | ||
高校2卒  | 11年  | (-)5年  | (-)3年  | (-)1年  | (+)2年  | ||
中学卒  | 9年  | 中学卒  | 9年  | (-)7年  | (-)5年  | (-)3年  | 
  | 
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「(+)」は加える年数、「(-)」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
ア 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
イ 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
ウ 海員学校司ちゅう科の卒業者
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴  | 換算率  | |
国家公務員、地方公務員、旧公共企業体、政府関係機関関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)  | 100/100  | 
その他の期間  | 100/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)  | |
別表第6 昇格時号給対応表(第11条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | |
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | |
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | |
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | |
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | |
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | |
86  | 34  | 47  | 46  | |||
87  | 35  | 47  | 46  | |||
88  | 35  | 48  | 46  | |||
89  | 35  | 48  | 47  | |||
90  | 36  | 48  | 47  | |||
91  | 36  | 48  | 47  | |||
92  | 36  | 48  | 47  | |||
93  | 37  | 49  | 47  | |||
94  | 49  | 47  | ||||
95  | 49  | 47  | ||||
96  | 49  | 48  | ||||
97  | 49  | 48  | ||||
98  | 50  | 48  | ||||
99  | 50  | 48  | ||||
100  | 50  | 48  | ||||
101  | 50  | 48  | ||||
102  | 50  | 48  | ||||
103  | 51  | 49  | ||||
104  | 51  | 49  | ||||
105  | 51  | 49  | ||||
106  | 51  | 49  | ||||
107  | 51  | 49  | ||||
108  | 52  | 49  | ||||
109  | 52  | 49  | ||||
110  | 52  | |||||
111  | 52  | |||||
112  | 52  | |||||
113  | 52  | |||||
114  | 52  | |||||
115  | 52  | |||||
116  | 52  | |||||
117  | 53  | |||||
118  | 53  | |||||
119  | 53  | |||||
120  | 53  | |||||
121  | 53  | |||||
122  | 53  | |||||
123  | 53  | |||||
124  | 53  | |||||
125  | 53  | |||||
別表第6の2 降格時号給対応表(第13条関係)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 33  | 21  | 21  | 9  | 13  | 17  | 
2  | 33  | 22  | 22  | 10  | 14  | 18  | 
3  | 33  | 23  | 23  | 11  | 15  | 19  | 
4  | 34  | 24  | 24  | 12  | 16  | 20  | 
5  | 35  | 25  | 25  | 13  | 17  | 22  | 
6  | 36  | 26  | 26  | 14  | 18  | 24  | 
7  | 38  | 27  | 27  | 15  | 19  | 26  | 
8  | 39  | 28  | 28  | 16  | 20  | 28  | 
9  | 41  | 29  | 29  | 17  | 21  | 30  | 
10  | 42  | 30  | 30  | 18  | 22  | 32  | 
11  | 43  | 31  | 31  | 19  | 23  | 34  | 
12  | 44  | 32  | 32  | 20  | 24  | 36  | 
13  | 45  | 33  | 33  | 21  | 25  | 40  | 
14  | 46  | 34  | 34  | 22  | 26  | 44  | 
15  | 47  | 35  | 35  | 23  | 27  | 65  | 
16  | 48  | 36  | 36  | 24  | 28  | 72  | 
17  | 49  | 37  | 37  | 25  | 29  | 73  | 
18  | 50  | 38  | 38  | 26  | 30  | 73  | 
19  | 51  | 39  | 39  | 27  | 31  | 73  | 
20  | 52  | 40  | 40  | 28  | 32  | 73  | 
21  | 54  | 41  | 41  | 29  | 33  | 73  | 
22  | 56  | 42  | 42  | 30  | 34  | 73  | 
23  | 58  | 43  | 43  | 31  | 35  | 73  | 
24  | 60  | 44  | 44  | 32  | 36  | 73  | 
25  | 62  | 45  | 45  | 33  | 37  | 73  | 
26  | 64  | 46  | 46  | 34  | 38  | 73  | 
27  | 66  | 47  | 47  | 35  | 39  | 73  | 
28  | 68  | 48  | 48  | 36  | 40  | 73  | 
29  | 71  | 49  | 49  | 37  | 42  | 73  | 
30  | 74  | 50  | 50  | 38  | 44  | 73  | 
31  | 77  | 51  | 51  | 39  | 46  | 73  | 
32  | 80  | 52  | 52  | 40  | 48  | 73  | 
33  | 83  | 54  | 53  | 41  | 50  | 73  | 
34  | 86  | 56  | 54  | 42  | 52  | 73  | 
35  | 89  | 58  | 55  | 43  | 54  | 73  | 
36  | 92  | 60  | 56  | 44  | 56  | 73  | 
37  | 93  | 61  | 59  | 45  | 58  | 73  | 
38  | 93  | 62  | 62  | 46  | 68  | 73  | 
39  | 93  | 63  | 65  | 47  | 80  | 73  | 
40  | 93  | 64  | 68  | 48  | 84  | 73  | 
41  | 93  | 66  | 71  | 49  | 85  | 73  | 
42  | 93  | 68  | 74  | 50  | 85  | 73  | 
43  | 93  | 70  | 77  | 51  | 85  | 73  | 
44  | 93  | 72  | 80  | 52  | 85  | 73  | 
45  | 93  | 77  | 84  | 53  | 85  | 73  | 
46  | 93  | 82  | 88  | 54  | 85  | |
47  | 93  | 87  | 95  | 55  | 85  | |
48  | 93  | 92  | 102  | 56  | 85  | |
49  | 93  | 97  | 109  | 57  | 85  | |
50  | 93  | 102  | 109  | 58  | 85  | |
51  | 93  | 107  | 109  | 59  | 85  | |
52  | 93  | 116  | 109  | 60  | 85  | |
53  | 93  | 125  | 109  | 61  | 85  | |
54  | 93  | 125  | 109  | 62  | 85  | |
55  | 93  | 125  | 109  | 63  | 85  | |
56  | 93  | 125  | 109  | 64  | 85  | |
57  | 93  | 125  | 109  | 65  | 85  | |
58  | 93  | 125  | 109  | 66  | 85  | |
59  | 93  | 125  | 109  | 67  | 85  | |
60  | 93  | 125  | 109  | 72  | 85  | |
61  | 93  | 125  | 109  | 77  | 85  | |
62  | 93  | 125  | 109  | 80  | 85  | |
63  | 93  | 125  | 109  | 81  | 85  | |
64  | 93  | 125  | 109  | 82  | 85  | |
65  | 93  | 125  | 109  | 83  | 85  | |
66  | 93  | 125  | 109  | 84  | 85  | |
67  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
68  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
69  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
70  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
71  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
72  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
73  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
74  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
75  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
76  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
77  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
78  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
79  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
80  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
81  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
82  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
83  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
84  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
85  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
86  | 93  | 125  | ||||
87  | 93  | 125  | ||||
88  | 93  | 125  | ||||
89  | 93  | 125  | ||||
90  | 93  | 125  | ||||
91  | 93  | 125  | ||||
92  | 93  | 125  | ||||
93  | 93  | 125  | ||||
94  | 93  | 125  | ||||
95  | 93  | 125  | ||||
96  | 93  | 125  | ||||
97  | 93  | 125  | ||||
98  | 93  | 125  | ||||
99  | 93  | 125  | ||||
100  | 93  | 125  | ||||
101  | 93  | 125  | ||||
102  | 93  | 125  | ||||
103  | 93  | 125  | ||||
104  | 93  | 125  | ||||
105  | 93  | 125  | ||||
106  | 93  | 125  | ||||
107  | 93  | 125  | ||||
108  | 93  | 125  | ||||
109  | 93  | 125  | ||||
110  | 93  | |||||
111  | 93  | |||||
112  | 93  | |||||
113  | 93  | |||||
114  | 93  | |||||
115  | 93  | |||||
116  | 93  | |||||
117  | 93  | |||||
118  | 93  | |||||
119  | 93  | |||||
120  | 93  | |||||
121  | 93  | |||||
122  | 93  | |||||
123  | 93  | |||||
124  | 93  | |||||
125  | 93  | |||||
別表第7 昇給号給表(第6条、第19条関係)
昇給区分  | S  | A  | B  | C  | D  | 
昇給の号給数  | 6以上  | 5  | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員にあっては、3)  | 3  | 2  | 
2以上  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
別表第8(第25条関係)
休職期間等調整換算表
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。