○坂東市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫等作業手当

(2) 植物防疫作業手当

(3) 災害時応急作業手当

第3条から第6条まで 削除

(感染症防疫等作業手当)

第7条 感染症防疫等作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額500円とする。

(植物防疫作業手当)

第8条 植物防疫作業手当は、植物防疫作業に従事した職員が特に人体に有害な薬品を取り扱う防疫に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額500円とする。

第9条から第14条まで 削除

(災害時応急作業手当)

第15条 災害時応急作業手当は、災害時の応急作業又は巡回監視の作業に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額500円とする。

第16条 削除

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成17年4月1日以後に支給事由の発生する特殊勤務手当について適用し、平成17年3月31日までに支給事由の発生する特殊勤務手当については、なお合併前の岩井市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年岩井町条例第3号)又は猿島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年猿島町条例第1号)の例による。

(感染症防疫等作業手当の特例)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に汚染され、又は汚染されたおそれがある施設のうち市規則で定めるものの内部又はこれに準ずる区域として市規則で定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市規則で定めるものに従事したときは、感染症防疫等作業手当を支給する。この場合において、第7条の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内で市規則で定める。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

坂東市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日 条例第39号

(令和3年4月1日施行)