○坂東市職員に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務取扱規程

平成17年3月22日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく坂東市の職員に対する児童手当等の認定及び支給等に関し法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給等の専決)

第2条 児童手当等の認定及び支給等に関する事務は、総務部長が専決するものとする。

(支払日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)第9条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、児童手当等の認定及び支給等に関する事務の取扱手続について必要な事項は、坂東市児童手当事務取扱規則(平成25年坂東市規則第11号)の例により処理するものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、公布の日より施行する。

坂東市職員に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務取扱規程

平成17年3月22日 訓令第36号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第36号
平成26年3月27日 訓令第4号