○坂東市職員の旅費に関する条例
平成17年3月22日
条例第41号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 内国旅行の旅費(第11条―第23条)
第3章 外国旅行の旅費(第24条―第33条)
第4章 雑則(第34条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。
(6) 赴任 新たに採用された職員のうち、本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となったものその他市長が特に認めた職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他市規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他市規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員
(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に相当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、市内における旅行について、旅費の支給を必要としない場合は、旅行命令簿の記載は必要としない。
6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、市規則で定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、転居費、家族移転費、旅行雑費及び死亡手当とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求書)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
(船賃)
第12条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)による。
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる運賃及び賃料以外の費用であって、自家用自動車を利用する移動に要する費用(以下「車賃」という。)その他の移動に直接要する費用
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 車賃は、職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車を利用して移動した場合に限り、1キロメートルにつき37円を支給する。
3 車賃は、全路程を通算して計算する。この場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第15条 削除
(宿泊費)
第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。第20条において「旅費法施行令」という。)第9条に規定する宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市規則で定める場合には、当該宿泊に要する費用の額とする。
(転居費)
第18条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して市規則で定める方法により算定される額とする。
(家族移転費)
第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(市内旅行の旅費)
第21条 市内における旅行については、1日につき400円の旅費を支給する。ただし、在勤地から片道3キロメートル以内の地に旅行する場合及び公用車を利用した場合には、支給しない。
(退職者等の旅費)
第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職者となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(鉄道賃)
第25条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(2) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第26条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(2) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金
(航空賃及びその他の交通費)
第27条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 その他の交通費の額は、第14条の規定を適用する。
(宿泊費)
第28条 宿泊費の額は、第16条の規定を適用する。
第29条 削除
(旅行雑費)
第31条 旅行雑費の額は、外国旅行に伴う雑費に充てるための費用とし、宿泊手当相当額(宿泊を伴う旅行に限る。)、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他旅行に必要なものとして市規則で定める費用の額の合計額とする。
(死亡手当)
第32条 死亡手当の額は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合には、省令別表第5下欄に定める額とする。
(退職者等の旅費)
第33条 第3条第2項第3号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の旅行雑費及び宿泊費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し、当該退職等を伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の旅行雑費及び宿泊費
イ 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの旅費
2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号アに規定する期間を延長することができる。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第35条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第36条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成17年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の岩井市職員の旅費に関する条例(昭和32年岩井町条例第12号)又は猿島町職員の旅費に関する条例(平成4年猿島町条例第15号)の例による。
附則(平成17年条例第186号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(坂東市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
2 坂東市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。