○坂東市補助金等交付規則
平成17年3月22日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「補助金等」とは、市が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で市長がこの規則を適用する必要があると認めるもの
2 この規則で「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則で「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 市長は、市の公益を増進し、かつ、市行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ、法令、条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。
2 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令等及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を遂行するよう努めなければならない。
3 補助金等に係る予算の執行に当たっては、市長及びその他の関係職員は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわるものであることに留意し、補助金等が法令等及び予算の定めるところに従って、公正かつ効果的に使用されるように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 交付を受けようとする補助金等の額
(3) 補助事業等の目的及び内容
(4) 補助事業等に要する経費及び経費の配分
(5) 収支予算書
(6) 補助事業等の着手及び完了の予定日その他補助事業等の遂行に関する計画
(7) その他市長の必要とする事項
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定(様式第2号)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、補助金等の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書で申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をしたものについて次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に要する経費で次に掲げるものについて補助金等を交付することができる。ただし、その取消しが補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合は、この限りでない。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の内容又はこれに付した条件その他市長が補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況の報告)
第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 市長は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書(様式第5号)に別に定める関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において、補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、また、同様とする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取消しをした場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還が命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
3 補助事業者等は、補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を市に納付した場合、又は市長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長の定めるもの
(立入調査等)
第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業現場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、身分証明書を携帯しなければならない。
(補助金等の経理)
第22条 補助事業者等は、補助事業等に係る予算及び決算等の関係書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第23条 市長は、補助金等の交付に関して別に定めるもののほか、補助対象経費の内容、経費算出の方法等について、別表により規定するものとする。
第24条 補助事業者等が提出する申請書等の提出は、1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市補助金等交付規則(昭和59年岩井市規則第1号)又は猿島町補助金等交付規則(昭和53年猿島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。