○坂東市特別会計条例
平成17年3月22日
条例第44号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険特別会計
(2) 後期高齢者医療特別会計
(3) 介護保険特別会計
(4) 介護事業特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 老人保健特別会計の平成22年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び別表(第7条関係)並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(坂東市特別会計条例の一部改正)
4 介護事業特別会計の平成24年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 土地区画整理事業特別会計の平成30年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 工業団地整備事業特別会計の令和4年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。