○坂東市特別会計条例

平成17年3月22日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険特別会計

(2) 後期高齢者医療特別会計

(3) 介護保険特別会計

(4) 介護事業特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 老人保健特別会計の平成22年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成24年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び別表(第7条関係)並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(坂東市特別会計条例の一部改正)

4 介護事業特別会計の平成24年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 土地区画整理事業特別会計の平成30年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 工業団地整備事業特別会計の令和4年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和5年条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

坂東市特別会計条例

平成17年3月22日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第44号
平成20年3月14日 条例第1号
平成23年3月7日 条例第5号
平成24年12月10日 条例第27号
平成27年3月19日 条例第14号
平成28年3月22日 条例第7号
平成29年3月9日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第8号
令和元年12月14日 条例第23号
令和5年3月7日 条例第9号
令和5年12月14日 条例第33号