○坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成17年3月22日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還、法第63条の2の第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止め及び同条第3項の規定による保険給付から滞納保険税額を控除することについて、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者

保険税を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等

法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証

施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書

施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費その他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 弁明の機会の付与

行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし、公簿等により調査して確認することができるときは、届書を省略させることができる。

3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。

(措置対象者)

第4条 被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付の対象となる者は、滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの

(2) 納期限後施行規則第5条の6に規定する期間が経過しない場合でも、納税相談等に応じず悪質であると認められるもの

2 保険給付の支払の一時差止めの対象となる者は、滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの

(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも、納税相談等に応じず悪質であると認められるもの

(弁明の機会の付与)

第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる世帯主に弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(被保険者証の返還命令)

第6条 前条の規定により提出を求めた弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められる場合は、施行規則第5条の7の規定に基づき国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第4号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

(被保険者資格証明書の交付措置)

第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書の交付措置を講ずるものとし、前条により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、施行規則第5条の7第2項の規定により当該世帯主に係る被保険者証が返還されたものとみなす。ただし、その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付するものとする。

2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期間は、被保険者証の有効期間の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期間とする。

(被保険者資格証明書の交付措置の解除)

第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書の交付措置を解除し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条の4に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。

2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。

(保険給付の一時差止め)

第9条 施行令第29条の5において準用する施行令第1条の3に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第10条 法第63条の2の第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第8条第1項第1号又は第2号の規定に該当することになったときは、保険給付の一時差止めを解除するものとする。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付の一時差止解除通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止めを解除したときは、当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第11条 被保険者資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に保険給付の一時差止額の滞納国民健康保険税への充当について(様式第7号)を通知して、法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの保険税の控除を行うことはできないものとする。

(管理)

第12条 被保険者資格証明書交付・給付差止め処理簿を作成し、随時必要な事項を登録するものとする。

(納付指導等)

第13条 被保険者資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の国民健康保険税滞納者について適用し、合併前の猿島町の区域における平成16年度の国民健康保険税滞納者については、なお猿島町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成13年猿島町告示第2号)の例による。

(平成18年告示第154号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第186号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第98号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第222号)

この告示は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成17年3月22日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 告示第11号
平成18年9月29日 告示第154号
平成20年10月23日 告示第144号
平成21年4月1日 告示第96号
平成21年10月2日 告示第186号
平成22年6月10日 告示第98号
平成25年3月5日 告示第17号
平成27年12月28日 告示第222号
平成28年3月30日 告示第79号
令和3年3月31日 告示第117号