○坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成17年3月22日
告示第11号
(1) 滞納者 保険税を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費その他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(特別の事情等に関する届出)
第3条 施行規則第27条の5の4第1項及び第2項並びに第32条の3に規定する届書は、特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし、公簿等により調査して確認することができるときは、届書を省略させることができる。
3 前2項に規定する届書には、施行規則第27条の5の4第3項又は施行規則第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。
(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの
(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも、納税相談等に応じず悪質であると認められるもの
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの
(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも、納税相談等に応じず悪質であると認められるもの
(弁明の機会の付与)
第5条 特別療養費の適用の対象とするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、当該適用の対象となる世帯主に弁明の機会を付与することとし、特別療養費の支給に係る予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(特別療養費の適用措置の解除)
第7条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主の特別療養費の適用措置を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条の6に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。
3 一時差止めを解除したときは、当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第10条 特別療養費の適用をされている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に保険給付の一時差止額の滞納国民健康保険税への充当について(様式第8号)を通知して、法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 この措置は、特別療養費の適用がなされずに、保険給付の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの保険税の控除を行うことはできないものとする。
(管理)
第11条 特別療養費適用・給付差止め処理簿を作成し、随時必要な事項を登録するものとする。
(納付指導等)
第12条 特別療養費の適用をした世帯の世帯主に対しては、その適用中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成17年度以後の国民健康保険税滞納者について適用し、合併前の猿島町の区域における平成16年度の国民健康保険税滞納者については、なお猿島町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成13年猿島町告示第2号)の例による。
附則(平成18年告示第154号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第144号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第186号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第98号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第222号)
この告示は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第182号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(坂東市国民健康保険短期被保険者証交付要綱の廃止)
2 坂東市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成17年坂東市告示第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に発行されている健康保険の被保険者証の取扱いについては、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるとき、及び有効期限の定めがないときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
4 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。








