○坂東市国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成17年3月22日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項に基づき、有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期被保険者証の交付対象者)
第2条 短期被保険者証の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、滞納状況、納税相談内容、分納実態等を勘案し、交付するものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項により交付する被保険者資格証明書の交付基準に満たない者
(2) 法第9条第6項により交付する被保険者資格証明書の交付を受けている世帯でその滞納額に著しい減少があり、被保険者資格証明書の交付措置が解除された者
(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。
(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。
(短期被保険者証の交付及び短期被保険者証の有効期限)
第4条 短期被保険者証に切り替えるときは、あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替予告書(様式第2号)により当該世帯の世帯主に対し通知するものとする。
2 短期被保険者証の有効期限は、原則として3箇月、6箇月とするが、その他必要に応じ期限を定めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、その者に係る有効期限を6箇月以上とする被保険者証を交付するものとする。
4 短期被保険者証は、被保険者証の更新時に併せて交付するものとする。
5 短期被保険者証の有効期限到来後、保険者において必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。
(短期被保険者証交付措置の解除)
第5条 短期被保険者証の交付を受けている者が次のいずれかに該当したときは、短期被保険者証を回収し、通常の被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき、又はその滞納額が著しく減少し、完納が見込まれるとき。
(2) 第3条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。
(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。
(納付指導等)
第6条 短期被保険者証の交付を受けている世帯に対しては、短期被保険者証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。
(管理)
第7条 短期被保険者証交付台帳を作成し、管理するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、短期被保険者証の取扱いに関し必要な事項は、協議の上決定する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成17年度以後の国民健康保険短期被保険者証の交付について適用し、合併前の猿島町の区域における平成16年度の国民健康保険短期被保険者証の交付については、なお猿島町国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成13年猿島町告示第3号)の例による。
附則(平成27年告示第15号)
この告示は、平成27年2月19日から施行する。
附則(平成27年告示第223号)
この告示は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。